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キーワード “各月” に対する結果 “1348”件52ページ目
)の①の本文に定める徴収基準の算定についてア都道府県等において適正かつ簡明に行えるよう、交付要綱の別表4の各月初日(月の途中に入所した者についてはその月の初日、この項において以下同じ。 )の措置児童の属する世帯の課
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/tsuti.pdf種別:pdf サイズ:251.001KB
交付要綱(以下「交付要綱」という。 )」の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。 (共通事項) 第2条給付費等は、各月ごとに精算払いの方法により支払う。 施設の設置代表者は、支援等を実施した翌月の10日までに給付費等の請求書を提
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/youkou.pdf種別:pdf サイズ:122.884KB
1利用者延べ人数注1指定共同生活援助を利用した者(体験利用含む)の延べ人数を記入すること。 2「年度計」欄は、各月ごとの延べ人数の合計を記入すること。 (自動計算されます。 ) 3途中で利用者の入退去があった場合、入居した日を含み、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19630/r6henkouten.pdf種別:pdf サイズ:2962.326KB
-1098 3202713 7343453 3657862 3685591 -1440 3204936 7342915 3657309 3685606 -538 3206730 7342682 3657119 3685563 -233 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課、「国勢調査」(平成27年10月1日現在)総務省統計局 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基に、人口増減を住民基本台帳人口から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196377/gekkan202012.xlsx種別:エクセル サイズ:302.862KB
3204936 7342915 3657309 3685606 -538 3206730 7342682 3657119 3685563 -233 令和3 3209143 7342684 3656943 3685741 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課、「国勢調査」(平成27年10月1日現在)総務省統計局 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基に、人口増減を住民基本台帳人口から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196382/gekkan202101.xlsx種別:エクセル サイズ:305.182KB
定していることから、令和4年度中に同一事由により再度算定することはできない。 ○ 加算算定の届出、加算算定後の各月の利用延人員数の確認、加算算定の延長の届出の方法等は、従前のとおり。 令和3年度の1月当たりの平均利用延人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1035.pdf種別:pdf サイズ:242.953KB
による賃金改善分に含めることとして差し支えない。 <例> 4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、 2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ等による賃金改善分
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1037.pdf種別:pdf サイズ:118.423KB
載する。 なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもかまわない。 ②「週単位以外のサービス」 各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受診状況や通院状況、その他の外出や「多様な主体により提供
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1049.pdf種別:pdf サイズ:6266.553KB
は入所者の総数注 ②日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の数注 ③②÷①×100 注届出日の属する月の前3月の各月末時点の利用者又は入所者の数(訪問サービスでは 前3月間の利用実人員数又は利用延べ人数)の平均で算定。 (2) 認知症
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/bessiyousiki8.xlsx種別:エクセル サイズ:515.663KB
訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している。 □ 該当機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/betten2.pdf種別:pdf サイズ:6478.076KB