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キーワード “各月” に対する結果 “1327”件51ページ目
別表6 障害児施設徴収金基準額表(扶養義務者用) 各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分入所施設階層区分定義徴収金基準額 (月額) A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進の促
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/kohuyoko6.pdf種別:pdf サイズ:139.766KB
を合計して得た額であって、5の(1)のアの(エ) 、イの(ウ) 、 (2)のアの(エ)又はイの(ウ)に定めるところにより施設に対し各月算定して支弁しなければならないものをいう。 (15) 「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する小学
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r3youkou.pdf種別:pdf サイズ:1193.657KB
的ケア児のスコア」の計算方法ア:医療的ケア児の医療的ケアスコアに当該医療的ケア児が利用した日数を乗じる。イ:各月に利用実績がある医療的ケア児全員について、アの計算を行い、計算後の数値を合計する。例)4月に医療的ケアス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r7taiseitodokesyoguukaizenipponkaji.xlsx種別:エクセル サイズ:390.871KB
)の①の本文に定める徴収基準の算定についてア都道府県等において適正かつ簡明に行えるよう、交付要綱の別表4の各月初日(月の途中に入所した者についてはその月の初日、この項において以下同じ。 )の措置児童の属する世帯の課
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/tsuchiseko.pdf種別:pdf サイズ:250.499KB
)の①の本文に定める徴収基準の算定についてア都道府県等において適正かつ簡明に行えるよう、交付要綱の別表4の各月初日(月の途中に入所した者についてはその月の初日、この項において以下同じ。 )の措置児童の属する世帯の課
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/tsuti.pdf種別:pdf サイズ:251.001KB
交付要綱(以下「交付要綱」という。 )」の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。 (共通事項) 第2条給付費等は、各月ごとに精算払いの方法により支払う。 施設の設置代表者は、支援等を実施した翌月の10日までに給付費等の請求書を提
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/youkou.pdf種別:pdf サイズ:122.884KB
1利用者延べ人数注1指定共同生活援助を利用した者(体験利用含む)の延べ人数を記入すること。 2「年度計」欄は、各月ごとの延べ人数の合計を記入すること。 (自動計算されます。 ) 3途中で利用者の入退去があった場合、入居した日を含み、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19630/r6henkouten.pdf種別:pdf サイズ:2962.326KB
-1098 3202713 7343453 3657862 3685591 -1440 3204936 7342915 3657309 3685606 -538 3206730 7342682 3657119 3685563 -233 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課、「国勢調査」(平成27年10月1日現在)総務省統計局 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基に、人口増減を住民基本台帳人口から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196377/gekkan202012.xlsx種別:エクセル サイズ:302.862KB
3204936 7342915 3657309 3685606 -538 3206730 7342682 3657119 3685563 -233 令和3 3209143 7342684 3656943 3685741 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課、「国勢調査」(平成27年10月1日現在)総務省統計局 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基に、人口増減を住民基本台帳人口から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196382/gekkan202101.xlsx種別:エクセル サイズ:305.182KB
定していることから、令和4年度中に同一事由により再度算定することはできない。 ○ 加算算定の届出、加算算定後の各月の利用延人員数の確認、加算算定の延長の届出の方法等は、従前のとおり。 令和3年度の1月当たりの平均利用延人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1035.pdf種別:pdf サイズ:242.953KB