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キーワード “各月” に対する結果 “1348”件48ページ目
るものとする。 なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 看護師等の資格を有する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/559869.pdf種別:pdf サイズ:344.364KB
月から利用実績払い(日額報酬)を導入したことに伴い、通所による指定施設支援の利用日数については、原則として、 各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。 ) を限度として利用することとしているところであり、その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/570497.pdf種別:pdf サイズ:174.503KB
二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、 サービス利用開始日が月の初日の場合にあっては
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
、具体的にどのような取扱いになるのか。 (答) ○入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/612023.pdf種別:pdf サイズ:477.549KB
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)~(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/abshinkyu.pdf種別:pdf サイズ:190.481KB
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaisei290331.pdf種別:pdf サイズ:458.195KB
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金) 支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaiseigo270904.pdf種別:pdf サイズ:191.122KB
制加算②) 問43年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。 (答) ○定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。 例えば、利用定員が20人の事業所において、 前年度の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf種別:pdf サイズ:477.362KB
(二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告 4 改正後現行を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurou.pdf種別:pdf サイズ:436.455KB