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キーワード “各月” に対する結果 “1327”件48ページ目
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金) 支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)
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制加算②) 問43年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。 (答) ○定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。 例えば、利用定員が20人の事業所において、 前年度の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf種別:pdf サイズ:477.362KB
(二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告 4 改正後現行を
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いう。 )から選択) なお、時間額及び日額で報告のあった事業所については、国への報告は時間額及び月額であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurouzennbunn.pdf種別:pdf サイズ:340.46KB
二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあっては
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijiko.pdf種別:pdf サイズ:950.663KB
) (二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6930.076KB
) (二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300330ryuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6880.605KB
能訓練)等の利用者(指定自立訓練等の利用を開始訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満 (機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月たない者を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300403kyotakuhousyukokuji.pdf種別:pdf サイズ:467.905KB
算費を合計して得た額であって、5の(1)のアの(エ)、イの(ウ)、 (2)のアの(エ)又はイの(ウ)に定めるところにより施設に対し各月算定して支弁しなければならないものをいう。 (15)「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する
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