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キーワード “各月” に対する結果 “1331”件48ページ目
平成18年4月から利用実績払い(日額報酬)を導入したことに伴い、通所による指定施設支援の量について、原則として、各月の日数から8日を控除した日数 (以下「原則の日数」という。 )を限度として利用することを決定しているものとみな
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を用いて算出するもの上する。 なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、 各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること_ また、加算の届出に当たって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529036.pdf種別:pdf サイズ:877.163KB
ては、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8 日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529038.pdf種別:pdf サイズ:248.218KB
算】 問2-1 特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、 資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529039.pdf種別:pdf サイズ:238.717KB
都道府県及び中核市)への報告) 前年度の工賃(賃金)実績の平均額(時給、日給、月給から選 3 報告は月給であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数及び時間等も併せて報告を受けること。 (3)事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529129.pdf種別:pdf サイズ:287.926KB
いても、積立の基準を厳に設け、目的外への費消を前提とした流用を許さないこととしているところです。 4.ただし、各月の自立支援給付費収入の受取時期が、請求及びその審査等に一定の時間を要し、事業の実施時期から見て2ヶ月以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/539041.pdf種別:pdf サイズ:380.762KB
るものとする。 なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 看護師等の資格を有する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/559869.pdf種別:pdf サイズ:344.364KB
月から利用実績払い(日額報酬)を導入したことに伴い、通所による指定施設支援の利用日数については、原則として、 各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。 ) を限度として利用することとしているところであり、その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/570497.pdf種別:pdf サイズ:174.503KB
二)利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。 ア当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。 この場合において、 サービス利用開始日が月の初日の場合にあっては
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、具体的にどのような取扱いになるのか。 (答) ○入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/612023.pdf種別:pdf サイズ:477.549KB