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キーワード “助成” に対する結果 “8242”件441ページ目
ながら救急医療提供体制を確保する県内の医療機関に対して、医療従事者の確保や資機材の整備等に必要な費用を助成することにより、受入体制の両立を図ることを目的とする。 イ事業の実施主体この事業の実施主体は、市町村、日本
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化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (1)難病の患者に対する医療費助成に関すること。 (2)難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関すること。 (3)難病の患者に対する医療に関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211293/r4youkou.pdf種別:pdf サイズ:145.769KB
定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき。 三本事業に係る県の指示に従わなかったとき。 四その他本助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反し たとき。 2前項の規定は、補助事業について交付す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211306/nenryoudenchibus010705.pdf種別:pdf サイズ:311.597KB
ーツ科学に基づく支援活用の意向、埼玉県との関わり、埼玉県におけるスポーツの振興に協力する意欲、他の団体等の助成状況、今後の成長可能性等を総合的に勘案して選考する。 Cランク4 ・原則として、大会実績ポイント上位の者から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211375/r6platinumathlete_senkouyoukou.pdf種別:pdf サイズ:403.423KB
) 第11条住宅課長は、第6条の報告を受けたときは災害共済金の請求を、第1 0条の報告を受けたときは復興建築助成金の請求を行うものとする。 (損害賠償の請求) 第12条住宅課長は、火災共済金等によってもなお補填できない損害等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/11-1.pdf種別:pdf サイズ:183.69KB
いる埼玉県中堅所得者向け公共賃貸住宅にかかる経過措置については、補助要領附則第2項第2号の規定に準じ、旧助成金交付要綱の取扱いを従前どおり継続又はこの要綱を適用するものとする。 附則 1この要綱は、平成7年3月20
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/yatingengakuhojyokinnyoukou.pdf種別:pdf サイズ:123.262KB
の補助金の交付に関しては、社会福祉法(昭和26年法律第45号) 第58条第2項から第4項まで、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和38年埼玉県条例第15号)及び補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/040901kaigokashitsuke_hojoyoukou.pdf種別:pdf サイズ:139.837KB
項の補助金の交付に関しては、社会福祉法(昭和26年法律第 45号)第58条第2項から4項まで、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和38年埼玉県条例第15号。 以下「条例」 という。 )及び補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/04syakaihukushihoujinsaitamakensyakaihukusikyougikainojyoukinyakuinoyobisyokuinsettihinarabinikatudouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:132.224KB
項の補助金の交付に関しては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第2項から第4項まで、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和38年埼玉県条例第15号)及び補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/fukushishisetukeieishidoujigyouujisshiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:142.991KB
と(ただし、社会福祉法第2条第3 項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業、第13号に規定される連絡又は助成を行う事業及びその他の相談を行う事業を除く。 )。 エ事業内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整
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