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キーワード “処遇改善加算” に対する結果 “2133”件31ページ目
提供体制強化加算(Ⅰ) A75 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) A76 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 80 A77 45 介護職員等処遇改善加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) A78 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) A79 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) A80 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 84 A81 (Ⅴ)⑴ 介護職
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介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行います。 介護職員等処遇改善加算 令和7年度の介護職員等処遇改善加算等の内容については、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的
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利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとします。 36第2の3(12)⑦) 介護職員等処遇改善加算 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の内容については、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え
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夜勤手当 管理職手当 特殊業務手当 期末、勤勉手当(賞与) (令和4年度実績 か月分) その他手当 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の支給状況 オ退職手当を支給しているか。 加入してい
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いては、監事に選任することは可能である。 期末、勤勉手当(賞与) (令和4年度実績 か月分) その他手当 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の支給状況 オ退職手当を支給しているか。 加入
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数を加算していますか。 ●次のうち該当するものに☑を入れてください。 告示別表 第6の14ほか 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) □ "月額賃金要件Ⅰ Ⅱ、キャリアパス要件Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ、職場環境等要件を満たす" 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) Ⅳ、職場環境等要件を満た
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すか。 告示別表第7 【厚生労働大臣が定める基準】 ≪参照≫(平成18年厚生労働省告示第543号・41、2) イ福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃
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事項第2の2の(1)の⑯ 【厚生労働大臣が定める基準】 ≪参照≫(平成18年厚生労働省告示第543号・41、2) イ福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「
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に従い、所定単位数を加算していますか。 第15の9 ≪参照≫(平成18年厚生労働省告示第543号・41、2) イ福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「
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7 準用4 賃金改善をする方法について、介護職員等処遇改善計画書等を用いて周知していますか。 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1)から(25)までにより 算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 (2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(1)から(25)までに
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