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キーワード “公金” に対する結果 “2409”件37ページ目
第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。 3 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12286/hotpot.pdf種別:pdf サイズ:206.623KB
用料」のうち平成20年4月分から6月分までの3か月分の使用料を免除していることは、不当な財産の管理行為又は公金の徴収を怠る事実に当たり、県に当該額の損害が発生していると思料する。 "請求する措置の内容知事等は、当該損
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12289/360592.pdf種別:pdf サイズ:3809.063KB
る規程」平成13年4月1日議会告示第3号(以下「規程」という。 )ほかの関係規定の定めに逸脱して、使途として不適切な公金の支出が見受けられた。 よって、監査委員は、知事に対し、次の通り勧告するよう求める。 (注)「ほかの関係規定」とは、埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12291/2290_20110527.pdf種別:pdf サイズ:1040.997KB
,873万6,500円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法(昭和22年法律第67号。 以下「法」という。 )第242条第1項に規定する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12291/2303_20110712.pdf種別:pdf サイズ:707.458KB
837万3,750円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3 監査の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12291/2309_20110802.pdf種別:pdf サイズ:360.581KB
ことを求める。 第2 請求理由 公の財産の支出又は利用の制限について憲法第89条は規定している。 憲法第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若し くは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12291/2357_20120124.pdf種別:pdf サイズ:394.326KB
ば、当該財務会計上の行為も当然に違法となるものというべきであるが、この関係を緩やかに判断するならば、およそ公金の支出を伴う行政作用であれば、その公金の支出の違法を主張することによって、その前提としての行政作用一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12291/2373_20120321.pdf種別:pdf サイズ:1203.668KB
より、議員である神山佐市委員及び鈴木義弘委員は監査手続きに加わらなかった。 第3 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は法第242条第1項に規定 する要件を具備しているものと認めた。 第4 監査の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12293/031.pdf種別:pdf サイズ:279.069KB
より、議員である神山佐市委員及び鈴木義弘委員は監査手続きに加わらなかった。 第3 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第4 監査の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12293/032.pdf種別:pdf サイズ:208.875KB
額 4,180円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第1 項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12293/230121.pdf種別:pdf サイズ:136.696KB