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キーワード “公金” に対する結果 “2540”件226ページ目
項取扱事務の範囲の欄を次のように改める。 一マルチペイメントネットワーク収納サービスを利用した埼玉県の公金 (窓口において納付される県税にあっては、納期限内に納付されるものに限る。 )の収納事務二県税非電子収納事務三
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44467/2526_20130913.pdf種別:pdf サイズ:542.035KB
銀行名称埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目十番地八位置国内に所在する店舗事務取扱店舗の範囲一埼玉県の公金の収納事務二母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に基づく母子福祉資金及び寡婦福祉資金の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44473/2481_20130405.pdf種別:pdf サイズ:4929.339KB
第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。 3 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44694/2411_20120731.pdf種別:pdf サイズ:532.429KB
ントネットワーク収納サービスを利用したものを除く。 三において「県税非電子収納事務」という。 )」を加える。 三中「公金」の下に「(埼玉県の県税で窓口において納付されるものにあっては、 納期限内に納付されるものに限る。 )の収納事務」を加え、「
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44756/2327_20111004.pdf種別:pdf サイズ:357.658KB
,873万6,500円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法(昭和22年法律第67号。 以下「法」という。 )第242条第1項に規定する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44787/2303_20110712.pdf種別:pdf サイズ:707.458KB
る規程」平成13年4月1日議会告示第3号(以下「規程」という。 )ほかの関係規定の定めに逸脱して、使途として不適切な公金の支出が見受けられた。 よって、監査委員は、知事に対し、次の通り勧告するよう求める。 (注)「ほかの関係規定」とは、埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44792/2290_20110527.pdf種別:pdf サイズ:1040.997KB
額 4,180円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第1 項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44796/2255_20110121.pdf種別:pdf サイズ:826.557KB
ば、当該財務会計上の行為も当然に違法となるものというべきであるが、この関係を緩やかに判断するならば、およそ公金の支出を伴う行政作用であれば、その公金の支出の違法を主張することによって、その前提としての行政作用一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44872/2373_20120321.pdf種別:pdf サイズ:1203.668KB
ことを求める。 第2 請求理由 公の財産の支出又は利用の制限について憲法第89条は規定している。 憲法第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若し くは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44875/2357_20120124.pdf種別:pdf サイズ:394.326KB
玉県流域下水道事業の設置等に関する条例(平成二十一年埼玉県条例第七十号)第二条に規定する事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定し、平成二十二年四月一日か
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/45004/2167_20100319.pdf種別:pdf サイズ:1585.496KB