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キーワード “公金” に対する結果 “2535”件226ページ目
る規程」平成13年4月1日議会告示第3号(以下「規程」という。 )ほかの関係規定の定めに逸脱して、使途として不適切な公金の支出が見受けられた。 よって、監査委員は、知事に対し、次の通り勧告するよう求める。 (注)「ほかの関係規定」とは、埼玉県
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額 4,180円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第1 項に規定する要件を具備しているものと認めた。 第3
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ば、当該財務会計上の行為も当然に違法となるものというべきであるが、この関係を緩やかに判断するならば、およそ公金の支出を伴う行政作用であれば、その公金の支出の違法を主張することによって、その前提としての行政作用一
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ことを求める。 第2 請求理由 公の財産の支出又は利用の制限について憲法第89条は規定している。 憲法第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若し くは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若
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玉県流域下水道事業の設置等に関する条例(平成二十一年埼玉県条例第七十号)第二条に規定する事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定し、平成二十二年四月一日か
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金融項におすること。 機関等についいて3法第十八て地方公営企 「法」条の二の規業の業務に係とい定に基づくる公金の収納う。 )長期貸付に等の事務につ及び地関すること。 いて検査する方公営4法第二十こと。 企業法二条の規定施行令
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ばならない。 (徴収又は収納の委託) 第三十一条局長は、法第三十三条の二の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託があったときには、当該委託を受けた者に対し、当該事務の受託者である旨を証する証
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託者証票第号住所氏名上記の者は、地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、埼玉県流域下水道事業の業務に係る公金のうちの徴収の事務を委託された者であることを証する。 年月日埼玉県下水道事業管理者□印 (日本工業規格A列
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金額2,110,500円の補填をさせるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 第2請求の要件審査請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は地方自治法第242条第 1項に規定する要件を具備しているものと認めた。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/45117/2229_20101022.pdf種別:pdf サイズ:1441.363KB
より、議員である神山佐市委員及び鈴木義弘委員は監査手続きに加わらなかった。 第3 請求の要件審査 請求人は公金支出の不当性を主張しており、本件請求は法第242条第1項に規定 する要件を具備しているものと認めた。 第4 監査の
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