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キーワード “作成” に対する結果 “43860”件312ページ目
している。 (2)本件対象文書である出勤簿は、職員の監督者が職員の人事管理のため、その出勤状況を把握する目的で作成するものであり、職員が出勤した、あるいは休暇等を取得したという状況が判明するだけで、個々の職員の具体的な
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で、上記請求のうち「14.10.27 高P連県外視察に係る出張関係資料」について、「該当する行政活動は行っておらず、公文書は作成していないため不存在」とする本件処分を行い、申立人に通知した。 (3) 申立人は、平成15年1月22日付けの異議申立
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除き、公にすることとされた。なお、「公にする」とは情報提供の一環として、求めがあれば応じるとの趣旨である。 (6) 問題作成委員は、問題を見ただけでは誰か分からないが、本件試験員等について、受験者は試験監督であれ、面接官であれ、実際
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のみが不開示なのか理解に苦しむ。 理由説明書では、「平成19年度教員採用試験(18年度実施)実施にあたり、要項を新たに作成したものである。」と述べている。しかし、異議申立人が手に入れた「平成18年度第1次試験実施要項(課題討論の部)」も
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等の調査は行っていない。 5 審査会の判断 (1) 公開条例第2条によると、「公文書」とは、「県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管して
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都に対し提出されたもの 平成13年10月に東京都に対し提出のあった指定申請書類及び添付データは、特定の法人が作成し、東京都が粒子状物質減少装置を指定するために取得した文書である。そこで、実施機関が当該文書を保有する
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護を受けられるか。」が分かるものである。 本件開示請求に対する対象文書が、もし仮に存在するとすれば、福祉事務所で作成されるいわゆる「保護台帳」(全体)、あるいは、「保護台帳」に綴られている公文書の一部が該当すると考えられる。 知事は、
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ついて 本件対象文書1、2及び3は、実施機関が地方公務員法第29条第1項の規定に基づいて懲戒処分をするため、作成した起案文書である。 本件対象文書1及び2は、被処分者が自家用車での通勤途上に人身交通事故をおこし、相手方
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改正法の施行日である平成19年6月20日以後に開始する事業年度に係るものから建築士事務所の開設者はこれを作成し都道府県知事に提出しなければならないとされているため、同日以後に開始する事業年度に係るものから、ま
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり、紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書1から4までの不開示と
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