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キーワード “作成” に対する結果 “43829”件297ページ目
関が情報提供することは、条例に違反する。本件処分1にかかる不開示決定通知書は撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきである。 (3) 本件文書3については、校長協会に保管してある資料を公開することを求めていない。地区別校
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ア 2の1、2の2、2の3(場面指導問題を除く。)、3及び7については開示決定をした。 イ 5については、公文書不存在(不作成)を理由に不開示決定をした。 ウ 2の3のうちの場面指導問題、4及び6については、「開示することにより教員採用選
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示す、認証的な機能を有する性質のものであり、これが公にされた場合には、当該法人の各種経理書類や証明書類等の作成に悪用されるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあり、公開条例第10条第2号に該当することが認
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うち出勤簿に関する、県政情報センター及び県教委に提出した協議書ならびに回答書ついては請求に係る公文書を作成しておらず、これが存在しないため、平成14年10月23日付けで不開示決定し、申立人に通知した。 (3)申立人は、実施機
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。 (4) 情報13に関して、情報1から情報12までについて不開示を求める趣旨に鑑みて、実効性を担保するためには、当社作成文書以外の開示対象文書においても同様の箇所を不開示とする必要がある。 (5) 情報14に関して、当社作成文書以
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、部活動、ボランティア活動等の実績の各得点を転記するものである。 この第1次試験の結果を転記する得点一覧表を作成することにより、第1次試験受験者の個々の成績に基づく第1次選考方針のAゾーン及びBゾーンの最低点
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人は、平成19年12月21日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「平成15年作成されました、地元住民の機能補償求めた要望が記述された文書存在しました。との回答12月19日付けで頂きまし
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として特定された別紙に記載した公文書である。 (2) 本件調査について ア 本件調査の目的について 文部科学省が作成した平成19年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)によると、本件調査の目的は、(1)全国的
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れに対し実施機関は、平成20年6月20日付けで、「「情報公開コーナーの利用について」のほかに開示請求に係る公文書は作成しておらず保有していないため。」との理由で不開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。 (3) 申立人
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判定基準について 適性試験の判定は、適性検査取扱業者が受験者の検査結果を判定し、その判定結果を、実施機関が作成した判定基準に当てはめ、受験者が警察官としての適性を有しているか否かについて実施機関が最終的に判定し
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