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キーワード “会計年度終了” に対する結果 “169”件7ページ目
の様式) 第11条規則第13条の実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。 2前項の実績報告書の提出期限は、会計年度終了日までとする。 (確定通知書の様式) 第12条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。 (財産
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/kousyuuyokujyoukinndaikasetubisikinnhojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:325.198KB
及び提出時期) 第8条規則第13条の報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。 2前項の実績報告書の提出は、毎会計年度終了日までに行うものとする。 (交付確定通知書の様式) 第9条規則第14条の交付確定報告書の様式は、様式4号の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/0102_kotuzuidona.pdf種別:pdf サイズ:144.839KB
、補助対象事業の完了(補助対象事業の中止又は廃止の場合を含む。 )後30日以内、又は当該補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (交付額確定通知書の様式) 第11条規則第14条の交付額確定通知書の様
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210861/r5-4-1new-ekidukuri-hojyo-kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:135.209KB
、補助対象事業の完了(補助対象事業の中止又は廃止の場合を含む。 )後30日以内、又は当該補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (交付額確定通知書の様式) 第11条規則第14条の交付額確定通知書の様
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210861/r5-4-1new-homedoor-hojyo-kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:139.755KB
、補助対象事業の完了(補助対象事業の中止又は廃止の場合を含む。 )後30日以内、又は当該補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (交付額確定通知書の様式) 第10条規則第14条の交付額確定通知書の様
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210861/r5-4-1new-naihousenn-hojyo-kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:134.833KB
し、次に掲げる条件を付すものとする。 一補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第 12号による事業化等状
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の様式は、様式第3号のとおりとする。 (実績報告書の提出期限等) 第10条規則第13条の実績報告書の提出期限は、毎会計年度終了後10日以内とし、その提出部数は1部とする。 (暴力団排除に関する誓約) 第11条補助事業者は、別紙記載の暴力
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住宅貸付料の口座振替による収納事務取扱に関する協定書にそれぞれ定める額とする。 2口座指定金融機関は、毎会計年度終了後当該会計年度内に振替処理を行ったものについて口座振替納付取扱手数料計算書(様式第9号)2部を
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の報告書には、事業報告書を添付しなければならない。 (報告書の提出時期) 第11条第8条の報告書の提出時期は、毎会計年度終了後2カ月以内とする。 (書類の整備) 第12条県社協は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/04syakaihukushihoujinsaitamakensyakaihukusikyougikainojyoukinyakuinoyobisyokuinsettihinarabinikatudouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:132.224KB
。 (実績報告書の提出) 第13条県社協は、年度ごとの事業実施状況を様式第3号により、事業の完了後(補助事業の廃止、会計年度終了の場合を含む。 )1月以内に知事に報告するものとする。 (書類の整備保管) 第14条県社協は、補助事業に係る収
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