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キーワード “会計年度終了” に対する結果 “169”件10ページ目
ことができる。 (事業化等の報告) 第18条補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第1 2号による報告書を知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/r5monohozyoyoukou.pdf種別:pdf サイズ:173.618KB
ことができる。 (事業化等の報告) 第16条補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第12号による報告書を知事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/r5syakaikadaiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:156.332KB
了したとき(補助事業の中止・廃止の承認を受けたときを含む。 )は、その日から30日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い日までとする。 3補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/sangakupj.pdf種別:pdf サイズ:188.918KB
化等の報告) 第18条補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間(以下「報告期間」という)、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第12号による報告書を知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/sentanseihin.pdf種別:pdf サイズ:148.348KB
化等の報告) 第18条補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間(以下「報告期間」という)、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第12号による報告書を知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/shingijutsu.pdf種別:pdf サイズ:153.781KB
等の報告) 第16条補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間(以下 「報告期間」という)、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の事業化等の状況について、様式第12号による報告書を知事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211604/smartmobility.pdf種別:pdf サイズ:184.341KB
事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理後)7日以内、または補助金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (補助金の額の確定) 第12条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第4
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/66.pdf種別:pdf サイズ:151.859KB
より事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、 当該承認通知を受理後)30日以内、または補助金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (補助金の額の確定) 第11条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第4号
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/70.pdf種別:pdf サイズ:318.166KB
、事業完了後(事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理後)30日以内、又は交付金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早い期日までに様式7の報告書により知事に報告するものとする。 (確定通知書の様
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/r5houkagoseibi.pdf種別:pdf サイズ:186.753KB
により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理後)7日以内、または補助金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 (補助金の額の確定) 第11条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第4
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/r5iryoutekikeakouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:215.272KB