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キーワード “企業局長” に対する結果 “161”件8ページ目
企業局資格取得等補助制度実施要綱平成21年4月1日企業局長決裁第1趣旨この要綱は、事業に必要な法定資格の取得のみならず、事業に関係する資格取得等に挑戦し、自己啓発に取り組む職員(会計年度任用職員は除く。 以下「職員」 と
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第2号に規定する実施機関が定める県の主要事業は、同条同項第1号に規定する計画に位置付けられているもので、企業局長が指定したものとする。 3条例第4条第1項第3号に規定する実施機関が定めるものは、公営企業が当面す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210728/saitamakennkigyoukyokujouhoukoukainosougoutekinasuisinnnikannsuruyoukou.pdf種別:pdf サイズ:73.161KB
資するため、埼玉県企業局経営会議(以下「経営会議」 という。 )を設置する。 (構成) 第2条経営会議は、公営企業管理者、企業局長、管理部長、水道部長、総務課長、財務課長、総務課調整幹及び審議事項関係者として公営企業管理者がその都度指名する
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項を審議し、その結果を公営企業管理者に報告するものとする。 3審査会は会長及び委員をもって組織し、会長には企業局長、委員には管理部長、水道部長及び総務課長をもって充てる。 4会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。 5会
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業管理者、 埼玉県部設置条例(昭和28年条例第1号)に規定する部の長(危機管理防災部長を除く)、会計管理者、知事室長、企業局長、下水道局長、教育長、副教育長、警察本部長、議会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務
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究科博士前期課程二年度につき1名 (2)大学短期派遣一年度につき4名 (研修生の推薦) 第5知事部局の各部長、企業局長、下水道局長、議会事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、監査事務局長及び教育長は、次に掲げる要件を
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)副知事 (2)会計管理者 (3)企画財政部長 (4)危機管理防災部長 (5)福祉部長 (6)産業労働部長 (7)農林部長 (8)企業局長 (9)下水道局長 2委員会に、会長1人、副会長3人を置く。 3会長は会計管理者を所管する副知事とし、副会長は会長以外の副
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会の開催) 第5条審査会は、必要に応じて開催するものとし、審査会長が招集する。 ただし、企業局ブロック審査会は企業局長が招集する。 2審査会は、審査員の過半数の出席をもって成立する。 3審査会の審議は原則非公開とする。 ただし、審
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、行政分野の者でその職をもって委員となるものは、代理人をたてることができる。 (委員会の開催) 第5条委員会は、企業局長が招集し、毎年度開催するものとする。 2委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 3委員会は原則非公
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する。 (対象工事等) 第2条総合評価方式により入札を行う建設工事請負及び業務委託(以下「対象工事等」という。 )は、企業局長が選定する。 (総合評価の方法) 第3条企業局長は、対象工事等の目的及び内容に応じ、総合評価方式の選択、価格以外の
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