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キーワード “二の次” に対する結果 “86”件6ページ目
の二(見出しを含む。 )中「第二十二条の二第二項第二号」を「第二十二条の二の二第二項第二号」に改める。 第八十三条の二の次に次の二条を加える。 (令第二十二条の二の二第六項の収入の額の算定) 第八十三条の二の二令第二十二条の二の二
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/440-2.pdf種別:pdf サイズ:2134.179KB
中「 第六条の十一第四項」 の下に「、 第三十条の十五第四項又は第三十条の十九第五項」 を加える。 第七十五条の二の次に次の一条を加える。 第七十五条の三第三十条の十二第五項の規定による命令に違反した者は、 三十万円以下の過料に処
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/624474.pdf種別:pdf サイズ:433.202KB
十号) この規則は、昭和五十五年五月五日から施行する。 ただし、第十条第二項第三号の改正規定及び様式第十三号(二)の次に一様式を加える改正規定については、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則(昭和五十六年四月二十日規則第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32673/628178.pdf種別:pdf サイズ:52.874KB
給与の種類及び基準に関する条例(平成十三年埼玉県条例第八十八号)の一部を次のように改正する。 第二十四条の二の次に次の一条を加える。 (配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与) 第二十四条の三職員が職員の配偶者同行休業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43792/2611_20140715.pdf種別:pdf サイズ:3015.862KB
第二十四号(十一)の備考2中「 」を「 」に改める。 様式第二十四号(十二)の備考に次のように加える。 様式第二十四号(十二)の次に次の二様式を加える。 5 この領収書に使用する会計管理者(出納員又は分任出納員)の印は、 公印とすること。 様式第24号(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44577/2479_20130329.pdf種別:pdf サイズ:8060.302KB
則第六条の三第二項中「附則第六条の三第一項」を「附則第七条第一項」に改め、同条を附則第七条とする。 附則第六条の二の次に次の一条を加える。 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 第六条の三租税特別措置法第四条の五第一項
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な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 印 別記様式第四号(三の二)の次に次の一様式を加える。 別記様式第四号(三の三)(不動産取得税) 課税の根拠不動産取得税は、地方税法第73条の2及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44791/2299_20110628.pdf種別:pdf サイズ:1240.708KB
給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年埼玉県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。 第十九条の二の次に次の一条を加える。 (自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与) 第十九条の三職員が職員の自己啓発等休業に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44794/2271_20110318.pdf種別:pdf サイズ:2837.423KB
二条第二項第四号中「水道業務課長、水道施設課長、水道整備課長」を「水道企画課長、水道管理課長」に改める。 第十三条の二の次に次の一条を加える。 (修学部分休業) 第十三条の三管理者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任
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、第七号の次に次の一号を加える。 八高等学校教育の改革に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 第九条の二の次に次の一条を加える。 第九条の三教職員採用課においては、次の事務を所掌する。 一教員の採用のための選考に関
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