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キーワード “中欄” に対する結果 “319”件1ページ目
ートル及び下流端から下流百十メートルの間の区域 第二十五条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。 水産動物 禁止期間 禁止区域 あゆ 十月一日
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売してはならない。 一部改正〔昭和六二年規則四八号〕 第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表中欄に掲げる大きさのもの及び期間内は、同表下欄に掲げる区域内において採捕してはならない。 水産動物 制限全長及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/gyogyouchyouseikisoku.html種別:html サイズ:54.629KB
う。)のうち別表第二の上欄に掲げる法設置附属機関は、それぞれ同表の下欄に掲げる附属機関とする。 3別表第三の中欄に掲げる職務を行うため、同表の上欄に掲げる附属機関を置き、同表の下欄に掲げる法設置附属機関は、当該上欄に
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いて、条例別表第一第一号ヨ及び第二号ニの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、温泉水、井戸水等を使用する
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イ、第十条第三号イ及び第十一条第一号イの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、温泉水、 井戸水等を使用する
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九条の二を除く。 )及び第七章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
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査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 未施行(令和5年4月1日施行) - 14 - 第三条第二項審査庁(審理員が
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に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第九条第四
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べ面積の和をいう。 以下同じ。 )の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりであること。 第二種特別地20パーセント以40パーセント以 19/36 域下下第三種特別地域 20パ
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いう。 )が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 平成年月日月曜日(号外第号)官報 平成年月日月
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