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キーワード “不良行為” に対する結果 “147”件6ページ目
する場合であって、本人からの同意取得が困難であるとき、法第20条第2項第3号に該当する。 ・児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、医療機関等において、他の関係
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/0301_betuten_1_iryoukaigokojinjouhou_guidance.pdf種別:pdf サイズ:650.465KB
する場合であって、本人からの同意取得が困難であるとき、法第20条第2項第3号に該当する。 ・児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、医療機関等において、他の関係
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/0302_betuten_2_iryoukaigokojinjouhou_guidance.pdf種別:pdf サイズ:610.821KB
同参画基本計画」策定 「介護保険法」施行 「埼玉県男女共同参画推進条例」 制定 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」改正 「埼玉県高齢者保健福祉計画 (彩の国ゴールドプラン21)」策定 2001(平13) 「ハンセン病療養所入所者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15775/shishin-07.pdf種別:pdf サイズ:1037.613KB
同参画基本計画」策定 「介護保険法」施行 「埼玉県男女共同参画推進条例」 制定 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」改正 「埼玉県高齢者保健福祉計画 (彩の国ゴールドプラン21)」策定 2001(平13) 「ハンセン病療養所入所者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15775/shishin-all.pdf種別:pdf サイズ:1717.275KB
状だが、平成30年中に検挙された刑法犯少年は、1,602人であり、前年より205人減少している。 また、飲酒や喫煙といった不良行為によって補導された少年は2万6,476人であり、約9パーセント程度減少している。 これは、 各地域の青少年育成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/158396/0112-kessan-sinsa.pdf種別:pdf サイズ:2339.145KB
17-13 '17-13'!Print_Area 2019 17-13不良行為少年学職別補導状況 単位:人 年次 総数 小学生・ 中学生 高校生 大学・専門 有職少年 無職少年 未就学児 平成26年 44864 432 10036 23527 190 5404 5275 平成27年 38264 546 7771 20571 145 4779 4452 平成28年 34544 567 7629 18921 169 3714 3544 平成29年 29243 673 7384 16130 123 2516 2417 平成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/172833/n19-17-13.xlsx種別:エクセル サイズ:11.713KB
会計児童福祉費児童福祉施設費事業期間昭和23年度~根拠法令児童福祉法第35条、第44条、同法施行令第36条(義務 ) 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/173284/07fukushibu2.pdf種別:pdf サイズ:5467.345KB
点検不良締結管理不良シール管理不良容器管理不良組織運営不良操作基準等の不備情報伝達の不備誤操作、誤判断不良行為自然災害交通事故その他設備の設計、 製作の不良設備の維持管理の不良組織体制の不良ヒューマンファク
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/179212/zikogaiyou.pdf種別:pdf サイズ:1050.69KB
医師や看護師などの医療従事者が家族から聴取する場合、法第17条第2項第2号に該当する。 ・児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、医療機関等において、他の関係
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/3_15.pdf種別:pdf サイズ:704.755KB
医師や看護師などの医療従事者が家族から聴取する場合、法第17条第2項第2号に該当する。 ・児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、医療機関等において、他の関係
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/kojinjyoho_guidance.pdf種別:pdf サイズ:889.604KB