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キーワード “下水道” に対する結果 “12155”件785ページ目
雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。 ロ排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2 号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであるこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/376674.pdf種別:pdf サイズ:80.366KB
第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業九地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業十下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、 流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/doshajorei-kisoku.pdf種別:pdf サイズ:595.406KB
1に掲げる施設において生じたもの廃水銀(廃水銀化合物)を含む試薬ポロシメーターにおける廃水銀指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4 の規定により指定された汚泥環境省令で定める基準(表-3参照)を超えているもの当該指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/syorigyoutebiki.pdf種別:pdf サイズ:1544.958KB
こと。 ●技術管理者の資格要件廃棄物処理法施行規則第17条一技術士法第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 ) 二技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/syorisisetutebiki.pdf種別:pdf サイズ:4957.77KB
合、事業場数にして全体の1%弱(約51, 000事業場)、発生量にして全体の60%以上がカバーされる見込みとなった。 これに下水道も対象に含めると、全体の70%以上がカバーされる見込みとなる。 したがって、多量排出事業者を産業廃棄物の年間発
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/taryou_manyuaru-3.pdf種別:pdf サイズ:8087.109KB
雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。 ロ排水施設の構造は、下水道法施行令第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準※3に適合するものであること。 ただし、 土砂の堆
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25931/tebikir0601.pdf種別:pdf サイズ:2239.735KB
第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業九地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業十下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25932/04kisokusinnkyuu.pdf種別:pdf サイズ:450.707KB
雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。 ロ排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2 号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであるこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25932/375230.pdf種別:pdf サイズ:80.366KB
第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業九地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業十下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、 流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25932/kyuudosya2dan.pdf種別:pdf サイズ:5859.025KB
第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業九地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業十下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、 流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25932/shindosya_2dan.pdf種別:pdf サイズ:2863.535KB