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キーワード “上欄” に対する結果 “578”件53ページ目
る当該認定中小企業者(以下単に「認定中小企業者」という。 )を含む。 以下同じ。 )」を加える。 第二条第一項ただし書中「上欄」を「資金の種類の欄」に、「及び据置期間は、」 を「は十二年以内とし、その据置期間は」に、「中欄及び下欄」を「据置期間の欄」 に改め、同項の
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おける第四十六条の二、第四十六条の九、第四十六条の十一及び第四十六条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十六条の二第一項第
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玉県告示第七百六十九号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる施設の使用料の徴収事務を、同表の中欄に掲げる者に、 同表の下欄に掲げる期間委託した。 平成二十一年
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し、附則第七項の次に次の一項を加える。 8平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と
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を要しないものとする。 (適用除外となる規模等) 第四条条例第七条第六項第一号の規則で定める規模は、次の表の上欄に掲げる区域に応じ、同表の中欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の下欄に掲げる規模とする。 区域行為の種類規模域
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号3」に、「第九十二項2並びに第九十八項第九号9」を「第九十五項 2並びに第百項第九号9」に改め、同条の表第十四号上欄中「第九十八項第十号 11 」 を「第百項第十号 11 」に改め、同号を同表第十六号とし、同表第十三号上欄中「第九十八項第九号
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みどり自然課において縦覧に供する。 平成二十年三月二十一日埼玉県知事上田清司埼玉県告示第四百号次の表の上欄に掲げる病院及び診療所を救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条第一項に規定する救急
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による改正後の埼玉県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。 )別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 -12- 第"('%号平成#!年$月#&日(火曜日) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 加入者となったとき又は
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び第二項中「教育研修センター」を「地域産学連携センター」に改め、同条第三項を次のように改める。 3大学に、次の表の上欄に掲げる法令により設置された職を置き、その職務は、 それぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。 職職務学長校務
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に規定する救急病院でなくなった。 平成十九年九月七日埼玉県知事上田清司埼玉県告示第千三百六十号次の表の上欄に掲げる病院及び診療所を救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条第一項に規定する救急
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