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キーワード “上欄” に対する結果 “590”件1ページ目
移譲されています。 (*)は、埼玉県自家用水道条例を保健所で所管する市町(未移譲の市町)を参考に掲載したものです。 ※上欄にない町村にあっては、専用水道・簡易専用水道・自家用水道に係る事務権限が移譲されています。 水道関係業務事務移
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に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の下欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄(原文は「上欄」)に掲げる級の区分に格付けされた者とする。 級の区分 土木一式工事 建築一式工事 電気工事 管工事 ほ装工事 その
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ばならない。 第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置 (禁止期間) 第二十条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。 水産動物 禁止期間 さけ 一月一日から
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十八号)の適用をうける者については、適用しない。 一部改正〔昭和四七年規則七〇号〕 (禁止期間) 第二十三条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、採捕してはならない。 水産動物 禁止期間 さけ 一月一日から十二
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る。 2法律又はこれに基づく政令の規定により設置された附属機関(以下「法設置附属機関」という。)のうち別表第二の上欄に掲げる法設置附属機関は、それぞれ同表の下欄に掲げる附属機関とする。 3別表第三の中欄に掲げる職務を行う
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における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 四供給する水が人の健康を害するおそれがあることを
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線部分は改正部分) 改正後改正前 (保護具等の使用)(保護具等の使用) 第十九条家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に第十九条家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下
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用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 未施行(令和5年4月1日施
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等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
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の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。 )であること。 ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられて
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