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キーワード “三月” に対する結果 “2575”件88ページ目
消印により消印された証紙又は著しく汚損され、若しくは毀損した証紙を除く。 以下同じ。 )は、施行日から令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例により使用することができる。 5 証紙を保有する者(指定売りさばき人を除く。 )は、施
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律の公布(地下水汚染の未然防止措置) ○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律公布 ○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染
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則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。 3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の
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程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。 4 この訓令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員及び昇給又は復職時等における号
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究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 附則 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (検討) 第二条この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実
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え、必要に応じ、この条例による改正後の埼玉県福祉のまちづくり条例について見直しを行うものとする。 令和五年三月一日提出埼玉県議会議員小島信昭同神尾髙善同立石泰広同田村実同齊藤邦明同須賀敬史同小久保憲一同宇田川
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の期末手当の特例に関する条例(令和三年埼玉県条例第七号)の一部を次のように改正する。 附則第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和五年八月三十日」に改める。 附則この条例は、公布の日から施行する。 令和五年二月二十日提出埼玉県
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求することができる。 (委任) 第五条この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 附則この規程は、令和五年三月一日から施行する。
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令和5年3月1日議長決裁 (趣旨) 第一条この要綱は、埼玉県議会議員の請負の状況の公表に関する規程(令和五年三月一日議長決裁。 以下「規程」という。 )の施行について必要な事項を定めるものとする。 (報告) 第二条規程第二条第一項の規定
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は、知事は、この条例の施行前においても埼玉県青少年健全育成審議会に諮問することができる。 75 附則(平成四年三月三十日条例第十一号) この条例は、平成四年五月一日から施行する。 附則(平成八年三月二十九日条例第四号) (施行期日) 1
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