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キーワード “三月” に対する結果 “2574”件38ページ目
該転換に係る入所定員数については、平成三十六る。 )については、当分の間、第二条の二及び第三十条の三十三第一年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定項第三号の規定は適用しない。 する。 2前項の規定に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300322-8.pdf種別:pdf サイズ:329.498KB
四月一日から十月五日までの間に承認を受けた病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各年度の十月六日から三月三一日までの間に承認を受けた病院の場合は報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報告す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300530-2.pdf種別:pdf サイズ:852.317KB
ならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2認定匿名加工医療情報作成事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、認定事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-6.pdf種別:pdf サイズ:782.718KB
ならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2認定匿名加工医療情報作成事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、認定事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-7.pdf種別:pdf サイズ:1212.85KB
について適用し、同日前に開始する会計年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、平成三十一年三月三十一日以降最初に終了する会計年度に係る財務諸表については、新規則の規定を適用することができる。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/301213-2.pdf種別:pdf サイズ:635.613KB
二及び第十五条第三項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成三十一年三月十一日厚生労働大臣根本匠 第二十一条の五法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/310312-2.pdf種別:pdf サイズ:160.706KB
を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。 平成三十一年三月十五日厚生労働大臣根本匠出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/310329-2-3.pdf種別:pdf サイズ:65.793KB
員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に届出をしてする平成 -11- 二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における商品又は役務の供給に係る次に掲げる共同行為(事業者団体がその直接又は間接の構成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/601528.pdf種別:pdf サイズ:141.795KB
四月一日から一〇月五日までの間に承認を受けた病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各年度の一〇月六日から三月三一日までの間に承認を受けた病院の場合は報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報告す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/615398.pdf種別:pdf サイズ:257.149KB
四月一日から一〇月五日までの間に承認を受けた病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各年度の一〇月六日から三月三一日までの間に承認を受けた病院の場合は報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報告す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/besshi1.pdf種別:pdf サイズ:534.103KB