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キーワード “三月” に対する結果 “2575”件32ページ目
する主任介護支援専門員でなければならない。 3(略) 改正後現行附則 (管理者に係る経過措置) 第三条令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援
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附則第一条第六号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。 附則第六条の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「新法第四十条第二項第一号」を「社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項
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業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。 )を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生
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用して行う娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣ことができるものとする。 娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣 )を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 一身体的拘束等の
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支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 ハイの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 二イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報そ
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附則第三十五条の二の六第十五介護保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽令和三年三月三十一日内閣総理大臣菅義偉政令第九十七号介護保険法施行令等の一部を改正する政令内閣は、介護保険法(平成
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を作成し、これらを出荷した日から(ウ)保存すること。 アイウ 1二年1個体1一年間 2一年2製品2六月間 3三月3ロット3三月間 【ふぐの条例・規則に関する問題】 3 問5「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に定められている、ふぐ処理
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則(平成十六年十二月二十一日条例第六十三号) この条例は、平成十七年一月一日から施行する。 附則(平成二十八年三月二十九日条例第二十七号) (施行期日) 1この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2この条例の施行前にした加工製
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管理に関し必要な事項は、知事が定める。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例は、令和四年三月三十一日限り、その効力を失う。 令和二年四月三十日提出埼玉県知事大野元裕 - 10 - 提案理由新型コロナウイルス感染症のまん
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き監査を執行したので、同条第九項の規定に基づく監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。 平成二十三年三月一日埼玉県監査委員根岸和夫埼玉県監査委員米田正巳埼玉県監査委員神山佐市埼玉県監査委員鈴木義弘 1 監査
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