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キーワード “三月” に対する結果 “2575”件27ページ目
第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。 以下この条において同じ。 )は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正後高
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三項及び第二十三条第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年三月二十五日厚生労働大臣福岡資麿 七の二娣娣娣娣娣病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素を装備し
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ないと認める者があったときは、その旨を公表するものとする。 附則 (施行期日) 第一条この告示は、公布の日から三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条この告示の施行前にこの告示による改正前のヒトES細胞の樹立に関する
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ないと認める者があったときは、その旨を公表するものとする。 附則 (施行期日) 第一条この告示は、公布の日から三月を経過した日から施行する。 (ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針の廃止) 第二条ヒトES細胞の分配及び使用に関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-3.pdf種別:pdf サイズ:145.014KB
め 一一頁る者があったときは、その旨を公表するものとする。 附則 (施行期日) 第一条この告示は、公布の日から三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条この告示の施行前にヒトES細胞の使用に関する指針を定める件(平成三十一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-4.pdf種別:pdf サイズ:119.016KB
105号)) 令和年月日金曜日(号外第号)官報医療法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂政令第五十六号医療法施行令の一部を改正する政令内閣は、全世代対応型の持続可能な
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質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」 (平成十九年三月三十日医政発第○三三 ○○一○号:厚生労働省医政局長通知) (最終改正:平成二十八年六月十日)の第二に掲げる事項を満たす
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娣娣娣 、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。 3 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指
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た日等から薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任医師から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任及び実施医療機関の長に
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全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和二年三月二十七日厚生労働大臣加藤勝信医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一
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