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キーワード “三月” に対する結果 “2602”件249ページ目
をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8534/r6hyojun6.xlsx種別:エクセル サイズ:28.392KB
。 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七一号)附則この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)附則 (施行期日) 1この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9637/206143.pdf種別:pdf サイズ:31.611KB
1/8 ○埼玉県計量法関係手数料条例(平成12年3月24日条例第31号) 埼玉県計量法関係手数料条例平成十二年三月二十四日条例第三十一号 改正 平成一四年 三月二九日条例第二九号埼玉県計量法関係手数料条例をここに公布する。 埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9698/tesuuryou-ryourei_1.pdf種別:pdf サイズ:27.6KB
1/8 ○埼玉県計量法関係手数料条例(平成12年3月24日条例第31号) 埼玉県計量法関係手数料条例平成十二年三月二十四日条例第三十一号 改正 平成一四年 三月二九日条例第二九号埼玉県計量法関係手数料条例をここに公布する。 埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9702/tesuuryou-ryourei.pdf種別:pdf サイズ:27.6KB
合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までとする。 附則 1この規則は、公布の日(平成22年11月24日)から施行する。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9741/qqshinsakaikisoku.pdf種別:pdf サイズ:102.511KB
適切な措置を講じなければならない。 ハ施設基準第21の3号イ(3)の基準において、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/02.pdf種別:pdf サイズ:1434.658KB
。 ②サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の開始にあたって、訪問看護体制減算の実績の計算に必要な前三月間において、本体事業所が訪問看護体制減算を届出していない期間に限り、サテライト型看護小規模多機能型居
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/04.pdf種別:pdf サイズ:1185.159KB
中重度者の受入状況備考看護体制について、体制を整備している場合について提出してください。 有・無 [前年度・前三月]における([ ]はいずれかに○を付ける)利用者の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5の利用者の占める割合が70%以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/15bessi.pdf種別:pdf サイズ:1005.189KB
保企発第〇三〇六〇六〇〇四号環境事務次官通知)、「 原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」(平成十二年三月十七日健医発第四七五号厚生省保健医療局長通知)による介護の給付、「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/16.pdf種別:pdf サイズ:379.414KB
「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十八年三月十七日付老計発第〇三一七〇〇一号・老振発第〇三一七〇〇一号・老老発第〇三一七〇〇一号通知) によるほか、各都道府県(又は指定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/20.pdf種別:pdf サイズ:141.261KB