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キーワード “三月” に対する結果 “2602”件212ページ目
務で知識、経験等を必要とする相当困難なものに従事する。 附則この条例は、公布の日から施行する。 平成二十八年三月二十五日提出埼玉県議会議員田村実同齊藤邦明同蒲生徳明同井上将勝同菅原文仁同岡重夫同村岡正嗣同中野英幸
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64131/h28-2-gidai5.pdf種別:pdf サイズ:33.115KB
師、 はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十九年三月三十一日文部科学大臣松野博一厚生労働大臣塩崎恭久あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64349/ahaki_kisoku_kaisei.pdf種別:pdf サイズ:429.512KB
十条の規定に基づき、柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十九年三月三十一日文部科学大臣松野博一厚生労働大臣塩崎恭久柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64350/kisoku_kaisei.pdf種別:pdf サイズ:339.663KB
一日二第四条第一項の表埼玉県立循環器・呼吸器病センターの項病床数の欄の改正規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において規則で定める日平成二十八年二月十九日提出埼玉県知事上田清司提案理由埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64396/2802jorei.pdf種別:pdf サイズ:1923.317KB
び附則第三項の規定は、 平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。 第五
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64396/2802tsuikajorei.pdf種別:pdf サイズ:1290.245KB
区域に係る規定の整備「南埼玉郡(宮代町を除く。 ) を「南埼玉郡のうち白岡町」に改正する。 三施行期日平成二十三年三月二十二日ただし、二(二)については、平成二十三年一月四日、二(三)については、 公布の日 条例埼玉県児童相談所設置条例の一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/2248_20101224.pdf種別:pdf サイズ:1759.415KB
を切り捨てた額)を減じた額とする。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例は、平成二十五年三月三十一日限り、その効力を失う。 埼玉県条例第四十九号 本号で公布された条例のあらまし埼玉県税条例等の一部を改正する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/2331_20111018.pdf種別:pdf サイズ:598.706KB
一原子力発電所周辺区域で業務に従事する職員に対し、手当を支給三施行期日等公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用 条例職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 平成二十三年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/2351_20111227.pdf種別:pdf サイズ:3075.539KB
四月一日。 ただし、二㈢は公布の日 条例埼玉県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 平成二十四年三月二十七日埼玉県知事上田清司埼玉県手数料条例の一部を改正する条例埼玉県手数料条例(平成十二年埼玉県条例第九
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/2375_20120327.pdf種別:pdf サイズ:4850.943KB
ただし、関係図面に表示する部分に限る。 ) 供用開始の区間平成二十四年十月十六日供用開始の期日平成二十四年三月二日埼玉県朝霞県土整備事務所長告示第七号で告示した道路予定区域の全部供用開始である。 延長三九・一一メート
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/2433_20121016.pdf種別:pdf サイズ:623.785KB