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キーワード “三月” に対する結果 “2626”件15ページ目
定に伴う実施介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三十六号厚上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三十六号厚生省老人保健福祉局企画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492740.pdf種別:pdf サイズ:979.583KB
る加算等の届出については、前記にかかわらず、同開始するものとすること。 ただし、平成二十四年四月から算定を年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。 認知症開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同
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定する場合の入所者の数の算定方法)及び第百七十一条第二項均値」は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月(指定複合型サービスに係る複合型サービス従業者の員数を算三十一日をもって終わる年度とする。 以下同じ。 )の
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介護員等要件について下表の①については必ず記載すること。 ②・③についてはいずれかを記載することで可。 [前年度・前三月]における一月当たりの実績の平均([]はいずれかに○を付ける。 ) ①人 ②人→ ③人→ (2)サービス提供責任者要件について人人人 ↓ 実務経
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者負担に対する助成事業につい知)、「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業につい -35- て」(平成十二年三月十七日健医発第四七五号厚生省保健医療局て」(平成十二年三月十七日健医発第四七五号厚生省保健医療局長通知)に
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者及び研修」に規定する研修について指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号。 以下「基準」という。 )及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
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のように定め、 平成二十四年四月一日から適用することとしたので、 同項の規定により公表する。 平成二十四年三月十三日厚生労働大臣小宮山洋子介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針介護予防・日常生活支
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条第一項第九号の規定に基づき、 介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十四年三月二日厚生労働大臣小宮山洋子介護保険法施行規則の一部を改正する省令介護保険法施行規則( 平成十一年厚生省令
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十五号を第十九号とし、 第二十六号を第二十号とし、 第二十七号を第二十一号とする改正規定は、 平成二十四年三月一日から施行する。 ( 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令の一部改正)
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準(以下「基準に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「基準 」という。 )については、平成十一年三月三十一日付け厚生省令第四十」という。 )については、平成十一年三月三十一日付け厚生省令第四十六号をもって公布さ
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