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キーワード “三月” に対する結果 “2575”件15ページ目
け、かつ、 に、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、 当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、 当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、 当該処分を受けた日以降に
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じ。 )が行う介護保険の被保険者が平成十八年三町村をいう。 以下同じ。 )が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市
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者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、 前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。 )。 状態像利用実績要介護度認知症自
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について」に規定する研修に員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスついて」(平成十八年三月三十一日老計発第〇三三一〇〇六号・老振の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス発第〇三
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定に伴う実施介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三十六号厚上の留意事項について」(平成十二年三月一日老企第三十六号厚生省老人保健福祉局企画
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る加算等の届出については、前記にかかわらず、同開始するものとすること。 ただし、平成二十四年四月から算定を年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。 認知症開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同
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定する場合の入所者の数の算定方法)及び第百七十一条第二項均値」は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月(指定複合型サービスに係る複合型サービス従業者の員数を算三十一日をもって終わる年度とする。 以下同じ。 )の
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介護員等要件について下表の①については必ず記載すること。 ②・③についてはいずれかを記載することで可。 [前年度・前三月]における一月当たりの実績の平均([]はいずれかに○を付ける。 ) ①人 ②人→ ③人→ (2)サービス提供責任者要件について人人人 ↓ 実務経
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者負担に対する助成事業につい知)、「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業につい -35- て」(平成十二年三月十七日健医発第四七五号厚生省保健医療局て」(平成十二年三月十七日健医発第四七五号厚生省保健医療局長通知)に
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者及び研修」に規定する研修について指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号。 以下「基準」という。 )及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
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