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キーワード “三月” に対する結果 “2575”件114ページ目
める各科目を教授するのに適当な者であること。 ①講義及び演習により行うものであること。 ②修業期間は、おおむね三月以内であること。 ③講習会の内容は、別表に定めるもの以上であること。 ④別表に定める各科目を教授するのに必要な数の
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習会の課程の修了が必要。 要件は以下のとおり ①講義及び演習により行うものであること。 ②修業期間は、おおむね三月以内であること。 ③講習会の内容は、別表に定めるもの以上であること。 ④別表に定める各科目を教授するのに必要な数の講
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の過料処分を受けることがあります。 特定非営利活動促進法第二十八条特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並び
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31日規則第32号) 障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則昭和五十八年三月三十一日規則第三十二号改正昭和五八年九月三〇日規則第六六号昭和六〇年三月二九日規則第二四号昭和六〇年七月
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っては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項の事業年度)をいう。 以下この条において同じ。 )終了後三月以内に、当該事業年度に係る事業について、知事に報告するものとする。 (貸事務室等の許可の期間の更新) 第五条条例第
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日条例第37号) 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設条例平成二十二年八月六日条例第三十七号改正平成二三年三月一八日条例第二六号平成二六年三月二七日条例第二号平成三一年三月一九日条例第二号埼玉県東部地域振興ふ
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則第88号) 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設管理規則平成二十二年八月六日規則第八十八号改正平成二三年三月三一日規則第三三号平成二六年三月二七日規則第二八号平成三一年三月一九日規則第二〇号令和二年三月三一日
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58年3月9日条例第8号) 障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例昭和五十八年三月九日条例第八号改正平成六年三月三一日条例第一六号平成七年一〇月一六日条例第五九号平成一〇年一二月二五日
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31日規則第32号) 障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則昭和五十八年三月三十一日規則第三十二号改正昭和五八年九月三〇日規則第六六号昭和六〇年三月二九日規則第二四号昭和六〇年七月
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日条例第37号) 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設条例平成二十二年八月六日条例第三十七号改正平成二三年三月一八日条例第二六号平成二六年三月二七日条例第二号埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設条例をここに公布
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