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キーワード “七月” に対する結果 “1412”件90ページ目
営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二第一項の規定により、次のとおり公表する。 平成二十三年七月一日埼玉県知事上田清司埼玉県告示第八百九号 財政状況の公表目次前書き 1平成21年度決算の状況 (1)背景 (2)概
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条例知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 平成二十三年七月八日埼玉県知事上田清司知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例知事の権限に属
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委員会) 電子県報システム号外 告示埼玉県選管告示第九十三号埼玉県知事選挙を次により行う。 平成二十三年七月十四日埼玉県選挙管理委員会委員長加藤憲選挙期日平成二十三年七月三十一日 告示埼玉県選管告示第九十四号平成
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告示埼玉県知事選告示第一号平成二十三年七月三十一日執行の埼玉県知事選挙につき、候補者として七月十四日次のとおり届出があった。 平成二十三年七月十四日埼玉県知事選挙選挙長加藤憲 ( ( ( 57 63 63 ( 歳歳歳歳)))) 1 2 たけだのぶひろ
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了したので、公告する。 平成二十三年六月三日埼玉県川越建築安全センター所長福島克季一許可番号平成二十二年七月七日指令川建セ第二二〇〇一四一号二検査済証番号平成二十三年五月三十一日川建セ第二三〇〇〇五号三開発区域に含ま
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日午前八時)から午後十時 (変更後)午前八時三十分(年間二十四日午前八時)から午後十時ハ変更年月日平成二十三年七月二十日ニ届出年月日平成二十三年五月二十三日二縦覧期間平成二十三年六月七日から平成二十三年十月七日ま
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業者の一員であることを自覚していただきたいと考えます。 二縦覧期間平成二十三年六月十日から平成二十三年七月十一日まで三縦覧場所埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課埼玉県県央地域振興センター埼玉県告示第七
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附則 (施行期日) 1この規則は、平成二十三年六月十五日から施行する。 ただし、第十八条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。 (埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部改正) ()2埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関す
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号)の一部を次のように改正する。 様式第五十四号(裏面)中「 (6) 」を「 (4) 」に改める。 附則この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。 埼玉県規則第四十六号 告示特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十五条第四項の規定により定
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。 第二条の四の改正規定中「を第二号」の下に「とし、第四号を第三号」を加える。 附 則 1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。 2 改正前の埼玉県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用するこ
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