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キーワード “七月” に対する結果 “1412”件47ページ目
美代埼玉県東松山市松本町二丁目一番四十九号ハ変更年月日平成十八年十二月十三日ニ届出年月日平成二十六年七月二十八日二縦覧期間平成二十六年八月十九日から平成二十六年十二月十九日まで三縦覧場所埼玉県産業労働
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29494/638065.pdf種別:pdf サイズ:86.377KB
株式会社ジェイアイエヌ午前十時から午後八時ハ変更年月日平成二十六年八月十九日ニ届出年月日平成二十六年七月三十日二縦覧期間埼玉県告示第千百九十七号 平成二十六年八月二十六日から平成二十六年十二月二十六日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29494/638070.pdf種別:pdf サイズ:87.434KB
行株式会社代表取締役岡内欣也 (変更後)三菱UFJ信託銀行株式会社代表取締役若林辰雄ハ変更年月日平成二十六年七月十日ニ届出年月日平成二十六年八月二十一日二縦覧期間平成二十六年九月九日から平成二十七年一月九日まで
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29494/638075.pdf種別:pdf サイズ:85.422KB
省告示第六〇号)抄平成三十年四月一日から適用する。 改正文(令和元年六月一〇日厚生労働省告示第二七号)抄令和元年七月一日から適用する。 改正文(令和三年一〇月一三日厚生労働省告示第三七一号)抄令和三年十一月一日から適用する。 改
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29577/070401joutainoteido.pdf種別:pdf サイズ:1176.553KB
普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。 )は、次のとおりとする。 第一期四月一日から同月三十日まで第二期七月一日から同月三十一日まで第三期十月一日から同月三十一日まで第四期一月一日から同月三十一日まで (第条保険
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/403.pdf種別:pdf サイズ:671.861KB
知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付都道府県知事報酬の審査及び支払七平成元年七月二十四日健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/408.pdf種別:pdf サイズ:668.888KB
所療養介護費又はを算定すべき指定短期入所療 (ⅰ) (ⅲ) (ⅰ) (ⅲ) 養介護の施設基準養介護の施設基準 - 8 - ㈠平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの㈠平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_3.pdf種別:pdf サイズ:844.318KB
第八項中「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二の二第十項」に改め、同項を同条第十項とし 、同条第七項中「六月」を「七月」に改め、「(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。 以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/440-1.pdf種別:pdf サイズ:323.25KB
る第一号被保険者に係る居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種
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次のように改める。 ( 国庫納付金の納付期限) 第三条国庫納付金は、 当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 ( 国庫納付金の帰属する勘定等) 第四条国庫納付金については、 法第十六条第三項に規
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