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キーワード “七月” に対する結果 “1412”件21ページ目
提案を仕様書に反映しなかったため、提案競技を行った意義が薄れている。 埼玉県告示第千七十四号(平成二十一年七月三十一日第二千百三号)中訂正ページ表中行六指定年月日前から四誤平成二十一年六月八日正平成二十一年五月
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表取締役宮田信明さいたま市中央区円阿弥一丁目一番三号他未定ハ大規模小売店舗の新設をする日平成二十二年七月二十一日ニ大規模小売店舗の店舗面積の合計五千五百九十七平方メートルホ大規模小売店舗の施設の配置に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/17703/360749.pdf種別:pdf サイズ:570.91KB
に基づき監査を執行したので、同条第九項に基づく監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。 平成二十二年七月二十七日埼玉県監査委員根岸和夫埼玉県監査委員米田正巳埼玉県監査委員神山佐市埼玉県監査委員鈴木義弘 1
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基づく中間検査に係る特定工程等の指定)(以下「旧告示」という。 )は、令和二年九月三十日限り、廃止する。 平成二十四年七月一日からこの告示の施行の日の前日までに法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第六条
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/177409/r20626tyu-kankensa.pdf種別:pdf サイズ:121.763KB
に改正する。 第二十条第八号中「前条」を「第十九条の二」に改める。 附則この条例は、公布の日から施行する。 令和二年七月三日提出埼玉県議会議員須賀敬史同石川忠義同細田善則同江原久美子同飯塚俊彦同安藤友貴同井上航同萩原一寿同
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/178603/20-07-03.pdf種別:pdf サイズ:69.818KB
二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄 (施行期日) 第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規
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十二条第三項において準用する場合を含む。 )の規定による措置及び公告飯能市、本庄市 附則この条例は、令和七年七月一日から施行する。 二法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(法第十五条第二項の規定により法第十二条第一項の許
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18224/zyourei17.pdf種別:pdf サイズ:120.202KB
一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第二条の規定令和七年七月一日二第三条の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正す
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一六日告示第一六七七号昭和五四年五月二二日告示第八七二号昭和五五年三月二九日告示第五五六号昭和五七年七月六日告示第一〇九四号平成元年七月七日告示第八七二号平成四年九月八日告示第一二四三号平成四年一二月二
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/182701/h300327gaiyousyo-etsuran-kitei.pdf種別:pdf サイズ:118.972KB
表示制度運用マニュアル資料編 - 8 - 附則(平成二十三年三月十八日条例第二十九号) 1この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。 ただし、第四章中第二十二条の次に六条を加える改正規定中第二十二条の二に係る部分は、公布の日
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/184284/160127manual-siryou.pdf種別:pdf サイズ:972.723KB