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キーワード “七月” に対する結果 “1412”件114ページ目
る場合があるため、事前に環境政策課との協議を行うこと。 二縦覧期間平成二十八年六月十四日から平成二十八年七月十四日まで三縦覧場所埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課埼玉県東部地域振興センター
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よる意見の概要について、同条第三項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。 平成二十八年七月二十九日埼玉県知事上田清司一意見の概要イ大規模小売店舗の名称及び所在地スーパーマルサン吉川店埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/63247/8-2supermarusanyoshikawaten.pdf種別:pdf サイズ:202.93KB
八年三月三十一日ニ届出年月日平成二十八年三月十一日二縦覧期間平成二十八年三月二十九日から平成二十八年七月二十九日まで三縦覧場所埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課埼玉県東部地域振興センター四意見書の
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1/1 ○埼玉県商品包装規程(平成4年7月3日告示第910号) 埼玉県商品包装規程平成四年七月三日告示第九百十号改正平成八年五月二八日告示第九一七号埼玉県商品包装規程を次のように定める。 埼玉県商品包装規程 (趣旨) 第一条この
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の条例は、平成十二年四月一日から施行する。 附則(平成十七年三月二十九日条例第十七号) この条例は、平成十七年七月一日から施行する。 附則(平成二十五年三月二十九日条例第十二号) この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。 附
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規則は、平成十三年六月一日から施行する。 附則(平成十七年三月二十九日規則第二十八号) この規則は、平成十七年七月一日から施行する。 附則(平成二十年八月二十九日規則第七十八号) この規則は、公布の日から施行する。 (後略) 附則(平成二
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る。 附則 1この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第十八条から第二十三条までの規定は、同年七月一日から施行する。 2県は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じこの条例について見直しを行うものとする。 平成二十
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条例埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例をここに公布する。 令和四年七月八日埼玉県知事大野元裕埼玉県条例第三十四号埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例 (目的) 第一条この条例は、現在もなお部落差別が存在すると
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/02kouhuburaku.pdf種別:pdf サイズ:145.334KB
条例埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例をここに公布する。 令和四年七月八日埼玉県知事大野元裕埼玉県条例第三十三号埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例 (目的) 第一条この条例は、男女という二つの枠組みでは
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/66044/02kouhulgbtq.pdf種別:pdf サイズ:160.652KB
る基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 平成二十一年七月十四日埼玉県知事上田清司埼玉県条例第三十六号埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件等と
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