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キーワード “一月” に対する結果 “2375”件48ページ目
就労定着支援に係る法律上の規定 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)(抄) 第五条この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310329teichakushien.pdf種別:pdf サイズ:934.74KB
所の利用者は数日間連続利用することが一般的であり、当該利用者を円滑に受け入れる必要があることにかんがみ、一月の間(暦月)においては、緊急利用枠は同一ベッドとすること(例えば、四月において緊急利用枠が30の場合、毎日、同じ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
おいても、日中 9 系の日中活動サービス及び旧法施設支援(通所)については、引き続き、原則として一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は、「原則の日数」を上限とすることを基本とする。 ただし、次の場合には、「原則の日数」を超える支
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529016.pdf種別:pdf サイズ:380.101KB
ては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。 ただし、 (ア)又は(イ)における医師又は歯科医師の指示は、概ね一月ご ⑭ 経口維持加算の取扱い (一)報酬告示第10の12の経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529023.pdf種別:pdf サイズ:350.746KB
及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。 (答)前年度(3月を除く■。 )又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均にづいて、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するもの上する。 なお、介護福祉士又は介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529036.pdf種別:pdf サイズ:877.163KB
次のとおりであるので参照されたい。 【例】常勤の従業者が勤務すべき時間数が40時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者) A:介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529038.pdf種別:pdf サイズ:248.218KB
日以降に当該事業所からサービス提供を受けていない場合となる。 また、次の点にも留意すること。 ①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。 ②居宅介護事業所が一体的にサービス提供している重度訪問介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529039.pdf種別:pdf サイズ:238.717KB
ス等の支給量の合計が「原則の日数」以下である必要があること。 2利用日数の原則と例外 (1)原則一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、「原則の日数」を基本とするものとする。 (2)例外 ①日中活動サービス等の事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/570497.pdf種別:pdf サイズ:174.503KB
所の利用者は数日間連続利用することが一般的であり、当該利用者を円滑に受け入れる必要があることにかんがみ、一月の間(暦月)においては、緊急利用枠は同一ベッドとすること(例えば、四月において緊急利用枠が30の場合、毎日、同じ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
況所在地開設(経営)主体開設者名氏名医常勤の有無師配置契約の有無有・無専門の診療科契約期間: の (契約の内容)一月当たり日、週曜日、時~時年月~年月状所属医療機関名況所在地 [記載上の注意] 1施設の種別欄には、次のいずれか該当する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611356.pdf種別:pdf サイズ:134.378KB