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キーワード “一月” に対する結果 “2375”件44ページ目
-npo.net/ ))により縦覧に供する。 平成二十一年十二月一日埼玉県知事上田清司一申請のあった年月日平成二十一年十一月二十日二申請に係る特定非営利活動法人の名称特定非営利活動法人グリーンガードさいたま三代表者の氏名末
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/192333/360744.pdf種別:pdf サイズ:275.027KB
条」の下に「、第六条、第六条の二」を加える。 別表第十を次のように改める。 別表第10削除附則この規則は、平成二十二年一月十八日より施行する。 -2- 第"!#%号平成"!年!"月$日(金曜日) 令訓 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 埼玉県訓令第十七号本庁地域機関埼玉県労働委員会事務局埼玉
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/192333/360746.pdf種別:pdf サイズ:416.667KB
ができる。 別表福利課の項休憩時間の欄中「一時間」の下に「又は四十五分間」を加える。 附則この訓令は、平成二十二年一月一日から施行する。 埼玉県告示第千六百十一号次のとおり一般競争入札に付する。 平成二十一年十二月八日埼玉県知
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番一号五事業所番号一一一〇二〇〇二五八六サービス種類居宅介護及び重度訪問介護七指定取消年月日平成二十一年十一月二十四日埼玉県告示第千六百二十一号介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十七条第一項第九号及び第
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下に「(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)」を加える。 附則この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 埼玉県告示第千六百二十五号特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十五条第四項の
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ーネットを利用して一般の閲覧に供する。 様式第一号から様式第五号までを削る。 附則この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 埼玉県告示第千六百三十二号特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の規定に
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に「(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)」 を加える。 附則この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 埼玉県告示第千六百四十九号特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十五条第四項の規
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二十二年四月一日ただし、二#については平成二十二年三月二十三日、二$の一部については公布の日又は平成二十二年一月一日久喜市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例(埼玉県条例第六十三号)(地域政策課) 一趣旨久喜市の設置
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完了したので、公告する。 平成二十三年八月九日埼玉県越谷建築安全センター所長橘裕子一許可番号平成二十三年一月二十一日指令越建セ第二二〇〇五九〇号二検査済証番号平成二十三年八月四日越建セ第一七二―一号三開発区域に含ま
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先から同市吉町五丁目一一二三番地先まで供用開始の区間平成二十三年八月二十六日供用開始の期日平成十四年一月二十九日付け埼玉県告示第百三十四号及び平成二十年一月二十二日付け埼玉県越谷県土整備事務所長告示第
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