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キーワード “一公” に対する結果 “361”件4ページ目
国の制度 408,196 平均年齢(歳) 44.2 38.4 45.4 42.6 (円) 行政職公安職教育職(1)教育職(2)技能職 147,100 区分行政職(一)公安職(一)行政職(二) (相当する俸給表なし) (円) (円) (円) (円) 179,200 (円) (円) (円) 高校卒151,500 187,000 154,000 - 169,500 144,500 大学卒185,800 215,300 207,500 207,500 183,700 211,000 208,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/113463/h30tousyoyosetuippan.pdf種別:pdf サイズ:3904.041KB
ることも多いと考えられるところ、 会派による個々の政務調査費の支出について、その具体的な金額、支出先等を逐一公にしなければならないとなると、当該支出に係る調査研究活動の目的、内容等が推知され、その会派及び所属議員の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/114668/t3008_20180605i9081.pdf種別:pdf サイズ:2387.761KB
田市門井球場石田堤史跡公園東京フライングクラブ飛行場川里工業団地フラワースタジアム北本総合公園新宿第一公園稲荷町2号公園 1 号公園赤見台中央公園公園けやき通り小松二丁目遊園地箕田2号遊園地箕田二号墳史跡(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/114975/kounosu_soukatsuzu_171107.pdf種別:pdf サイズ:8033.003KB
又は河川監理員は、次の各号に定めるところにより法第75条又は第77条等に基づき必要な措置をするものとする。 一公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監督に関する指示、占用の許可の取消し等の監督処分等を状況に応
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119338/540050_3.pdf種別:pdf サイズ:228.673KB
又は河川監理員は、次の各号に定めるところにより法第75条又は第77条等に基づき必要な措置をするものとする。 一公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監督に関する指示、占用の許可の取消し等の監督処分等を状況に応
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119453/540050_3.pdf種別:pdf サイズ:228.673KB
又は河川監理員は、次の各号に定めるところにより法第75条又は第77条等に基づき必要な措置をするものとする。 一公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監督に関する指示、占用の許可の取消し等の監督処分等を状況に応
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119750/540050_3.pdf種別:pdf サイズ:228.673KB
舎全般照会・回答公舎関係資料公舎関係他県調査結果入居承認明渡し届明渡し猶予承認知事公舎副知事公舎部長第一公舎部長第一公舎敷 050 060 010 020 030 040 050 060 070 080 010 020 030 040 050 060 070 1未 5 11 11 11 11 1 1 11 11 5 5 5 11 11 11 11 保存上の取
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119905/h29-3-7kanzaika.pdf種別:pdf サイズ:172.004KB
公園川口市23葛西親水緑道越谷市 2北原台公園川口市24堂面第二公園越谷市 3戸塚中台公園川口市25堂面第一公園越谷市 4綾瀬の森(通称)川口市26越谷駅西口公園越谷市 5戸塚南公園川口市27赤山第二公園越谷市 6戸塚はさみ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/120316/j032-3-4_tiikitokusei.pdf種別:pdf サイズ:4771.383KB
いる。 樹高約14メートルで、本庄市指定天然記念物となっている。 なお、龍清寺の南側、保己一旧宅に隣接した塙保己一公園には、保己一の墓所と百年祭記念碑がある。 第3章神川町編 39 40 龍清寺を出て、来た道を戻る。 八高線を越えて最初の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/122368/kamakurakaidou.pdf種別:pdf サイズ:9746.571KB
ることとなっている。 第3条知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。 一公用もしくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。 二前号のほか、特別な理由
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12289/360592.pdf種別:pdf サイズ:3809.063KB