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キーワード “ワクチン” に対する結果 “3472”件197ページ目
っています。 例えば、自動販売機の横には、ペットボトルキャップ専用の回収ボックスを設置し、回収したキャップはワクチン用として寄付を行っています。 ●SDGs定着のための取組各部門⾧が集まる会議を毎週実施しています。 そこで社⾧から、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218214/kensetsu_jireisyu.pdf種別:pdf サイズ:3194.824KB
器・IVD委員会委員長一般社団法人日本臨床検査薬協会会長一般社団法人日本血液製剤協会理事長一般社団法人日本ワクチン産業協会理事長公益財団法人神戸医療産業都市推進機構理事長一般社団法人再生医療イノベーションフ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218220/0401003betten.pdf種別:pdf サイズ:172.515KB
を意図した製品であって、予防を目的とするもの(ただし、再生医療等製品に該当するものを除く。 例:遺伝子組換え生ワクチン)については、開発初期段階からの品質及び安全性に係る指導・助言も行います。 2.相談区分とその対象範囲レギ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218220/0401003betten2.pdf種別:pdf サイズ:604.085KB
医薬品体内診断薬分野造影剤、機能検査用試薬(体外診断用医薬品を除く) バイオ品質分野バイオ品質、バイオ後続品ワクチン分野ワクチン(感染症の予防に係るものに限る)、抗毒素類血液製剤分野血液製剤再生医療製品分野再生医療等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218220/0401006betten2.pdf種別:pdf サイズ:3244.765KB
。 6.遺伝子治療用製品等の取扱いについて (1)カルタヘナ法の対象となる遺伝子治療用製品及び遺伝子組換え生ワクチンについては、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請を行うこと。 (2)カルタヘナ法の対象となる遺伝
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/031125-1.pdf種別:pdf サイズ:1743.741KB
いている場合は、当該微生物はカルタヘナ法第2条の生物に該当するため、留意されたい。 2 問5遺伝子組換え生ワクチンなど、遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当しない場合は、カルタヘナ法の第一種使用等の手続の対象に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/031125-2.pdf種別:pdf サイズ:6498.35KB
ら確認書通知までの期間の中央値については、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)に収載されているワクチン、 血液製剤等の生物学的製剤、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、人又は動物の細胞を培養する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/031209-2.pdf種別:pdf サイズ:2066.612KB
いている場合は、当該微生物はカルタヘナ法第2条の生物に該当するため、留意されたい。 2 問5 遺伝子組換え生ワクチンなど、遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当しない場合は、カルタヘナ法の第一種使用等の手続の対象に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/10-220203.pdf種別:pdf サイズ:421.266KB
告は必要か? ①血液製剤によるウイルス肝炎 ②無顆粒球症に伴う敗血症 ③抗生物質の使用の結果起きる菌交代症 ④ワクチン投与に伴う無菌性髄膜炎 ⑤抗生物質使用中の MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)感染 ⑥医薬品等の使用中に起きた新興感染
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/13-040207.pdf種別:pdf サイズ:584.791KB
設けることができるとされており、同条の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号)において、ワクチン、血液製剤等の生物学的製剤について、その製法、性状、品質、貯法等に関する基準を具体的に定めています。 今般、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/218225/31-040314.pdf種別:pdf サイズ:85.792KB