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キーワード “キタ” に対する結果 “36711”件537ページ目
器の使用による録音や会議室の使用は、同種又は異種の会議にかかわらず、会議の開催に当たり、これまでも行われてきた担当者の職務であって、個別明示の職務命令の有無にかかわらず、この会議の事務担当者として、その必要性を認
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ば、理由説明書に記載されたように本件文書がなぜ作成されていないかについての概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑
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生の自殺といった、ほんらいあってはならない、悲しい事件の再発を防ぐのにはどうすればいいのか、真剣に考えていきたい。これらをまともに追求するのには、少なくとも次の2点をはっきりさせる必要がある。 ア そもそもこの事件(生
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人の主張は概ね次のとおりである。 (1) 申立人は、地域社会構成員の一人として教育問題に強い関心を持って生きてきた。とりわけ、県立所沢高校は、長男の入学式時の問題を発端に特定の教諭処分問題などpta活動を通じて深く関わって
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対象文書1のうち、特別緑地保全地区の指定範囲が示されている図については、これまで地権者説明会等で公表してきた特別緑地保全地区の指定範囲(案)とは異なり、土地の分類に基づき、便宜的に色分けし、特別緑地保全地区の指定範
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報開示の当日に気付き、県立浦和高等学校の職員にその理由を求め、また、「何故、公務出張として旅費請求書等が作成できたのか」等の質問をしたところ、情報開示当日に提供された。 また、文書1ないし11については、後日、各校から受けた情
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る。 (1)本件対象文書1 ア 本件対象文書1について 出勤簿は、職員が校長の定める執務開始時刻までに出勤したとき、ただちに自ら押印等を行うための、服務規程第7条に基づく教育委員会が定めた様式で、職員1人につき暦年ごとの書
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る。 (3) 校長、本人が疚しさを感じる高P連主催の県外視察事業を継続する理由を教育委員会として回答していただきたい。 4 実施機関の主張の要旨 本件異議申立てに対する実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 (1) 原処分の理由
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含めて特定の当該法人の営業戦略の一部をなすものと認められ、公にされることによって、今後の事業活動に支障をきたすおそれがあるため、公開条例第10条第2号に該当することが認められる。 さらに、不開示とされた部分には、当該
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とするならば、県民の情報開示権はなきに等しいものとなる。当該情報が公開されることによって、どのような支障がきたすのか、具体的かつ明白な説明でなければ「不開示」の根拠にならない。 既に「平成19年度教員採用選考第1次試験 課
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