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キーワード “エカ” に対する結果 “2305”件131ページ目
要綱に従わなければならない。 (5)事業実施主体の長は、この補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、当該補助の会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなけ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/mugidaizutousakutukekakudaishiennjigyouhihojokinn_koufuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:585.618KB
により行うものとする。 (書類の整備等) 第11条補助事業者は、運営に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/seisannsinnkoukannkeidantai_hozyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:164.349KB
より行うものとする。 (書類の整備等) 第10条協会は、補助事業にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/shitei.pdf種別:pdf サイズ:164.255KB
に管理運営されるように指導しなければならない。 (6)この補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/sinnsizyoukatakunimuketasuidennrinobe_zigyouhihozyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:2228.122KB
知事に報告して、その指示を受けなければならない。 (4)この補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/siryouyoumairyuutyuutokubetusienn_zigyouhihozyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:312.973KB
に管理運営されるように指導しなければならない。 (6)この補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/suidennmug-daizusanntiseisanseikouzyouzigyouhi_hozyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:432.503KB
管理運営 されるように指導しなければならない。 (6)この補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/syaintokagayaku_kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:219.218KB
号により行うものとする。 (書類の整備等) 第11条協会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、 当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/tokutei.pdf種別:pdf サイズ:212.325KB
なければならない。 (書類の整備等) 第12条補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/furusatoyoukou1.pdf種別:pdf サイズ:188.605KB
があるものとする。 (書類の整備等) 第15条補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/youkou.pdf種別:pdf サイズ:155.245KB