トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “エカ” に対する結果 “2305”件116ページ目
一部の返還を命ずる。 (書類の整理等) 第13条協議会は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠の書類を整理保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/h1.pdf種別:pdf サイズ:178.131KB
業者及び管理者は、特定優良賃貸住宅管理台帳及び当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/yatingengakuhojyokinnyoukou.pdf種別:pdf サイズ:123.262KB
付するものとする。 (書類の整理等) 第12条補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整理補完しておかなければならない。 2前項の規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211394/kenminundouhojokin_koufuyoukou_050401.pdf種別:pdf サイズ:191.325KB
類の整備等) 第9条埼玉県青少年団体連絡協議会会長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにする帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211394/saiseiren_hojokinyoukou_050401.pdf種別:pdf サイズ:164.031KB
かに交付するものとする。 (書類の整備等) 第10条会長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211394/seishounensoudaninkyougikai_hojokinyoukou_050401.pdf種別:pdf サイズ:204.426KB
しなければならない。 (書類の整備保管) 第20条県社協は補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。 2前項の規定する帳簿及び証拠書類
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/040901kaigokashitsuke_hojoyoukou.pdf種別:pdf サイズ:139.837KB
了後2カ月以内とする。 (書類の整備) 第12条県社協は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備えかつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、 これを当該年度終了後5年間保管しなければならない。 附則 1
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/04syakaihukushihoujinsaitamakensyakaihukusikyougikainojyoukinyakuinoyobisyokuinsettihinarabinikatudouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:132.224KB
報告するものとする。 (書類の整備保管) 第14条県社協は、補助事業に係る収支及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、 当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。 2前項の規定する帳簿および証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/fukushishisetukeieishidoujigyouujisshiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:142.991KB
完了後30日以内とする。 (書類の整備等) 第11条県社協は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、 当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/kuzyoukaiketu.pdf種別:pdf サイズ:927.282KB
ずる。 (書類の整備等) 第11条補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211396/ryuugakuseiyoukou070401.pdf種別:pdf サイズ:182.391KB