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キーワード “エカ” に対する結果 “2305”件109ページ目
なければならない。 (書類の整備等) 第11条センターは補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/seikatueiseikannkeidanntaihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:177.795KB
るものとする。 (書類の整備等) 第11条補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/0102_kotuzuidona.pdf種別:pdf サイズ:144.839KB
号のとおりとする。 (書類の整備等) 第13条補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠書類
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/0303_hikikomorihojokin.pdf種別:pdf サイズ:222.227KB
金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。 (ア)アからクまでに掲げる条件この場合において、アからエ、カ及びク中「知事」とあるのは「市町村長」と、「県」とあるのは「市町村」と、オ中「50万円」とあるのは「30万円」と、「知事の承認」とあるの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/r5_jisatu_hojyokin.pdf種別:pdf サイズ:684.317KB
。 (書類の整備) 第9条移植コーディネーターの設置者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/zoukicoordinatoryoukou.pdf種別:pdf サイズ:111.705KB
る。 (書類の整備等) 第10条補助事業を実施する設置者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠書類は、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/14kekkakuyobouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:120.876KB
より行うものとする。 (書類の整備等) 第13条市町村長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/16zouketusaibouisyokugoteikiyobousessyuwakutinsaisessyuhojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:126.488KB
て県と協議し、運用の適正化を図る。 (エ)事業の実施に当たり、(2)新型コロナウイルス感染症対策事業の「エ留意事項の(エ)~(カ)」については本事業でも同様となる。 (14)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業本事業は令和5年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/23reiwa5nendosaitamakensingatakoronauirusukansensyoukinkyuuhoukatusinejigyouiryoubunjissiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:226.002KB
ものは、備品とする。 (書類の整備等) 第16条助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210529/joseikinkoufu_youkou.pdf種別:pdf サイズ:111.82KB
る。 (書類の整備等) 第10条公益財団法人いきいき埼玉は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2前項に規定する帳簿及び証拠
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210529/koureisyakatudousiennjigyoukouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:85.192KB