トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “イ補助事業” に対する結果 “125”件6ページ目
金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助の交付の目的に反して使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (5)知事が、埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/ninnteikodomoensien.pdf種別:pdf サイズ:223.903KB
、補助金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助金対象経費以外に使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (4)埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書類等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/uneihi-r6-4-1.pdf種別:pdf サイズ:163.964KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/25v.pdf種別:pdf サイズ:330.824KB
止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/26v.pdf種別:pdf サイズ:260.022KB
との関係を明かにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/32v.pdf種別:pdf サイズ:244.956KB
の関係を明らかにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/33v.pdf種別:pdf サイズ:225.512KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/38v.pdf種別:pdf サイズ:223.245KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sankaitouteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:184.453KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外のものである場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sinseijitanntouiteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:180.434KB
第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、 その実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第9条の承認をした場合は、その承認した内容) 及びこれに付された
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211381/youchien-ictshien1.pdf種別:pdf サイズ:165.411KB