トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “ア補助” に対する結果 “227”件9ページ目
ろに従わなければならない。 (2)市町村長は、次の各号の一に該当する場合は、知事の承認を受けなければならない。 ア補助事業の内容を変更しようとするときイ補助対象経費の20%を超える流用を行うときウ補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/103shoutengaitousisetuseibijigyouhojokinnkouhuyouko.pdf種別:pdf サイズ:501.604KB
ント以内の流用増減を除く。 (2)補助事業の内容を変更しようとするとき。 ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 (ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するもの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/chiikisyougyou_hukugouka.pdf種別:pdf サイズ:784.891KB
ろに従わなければならない。 (2)市町村長は、次の各号の一に該当する場合は、知事の承認を受けなければならない。 ア補助事業の内容を変更しようとするときイ補助対象経費の20%を超える流用を行うときウ補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/sisetuseibizigyougozyokin.pdf種別:pdf サイズ:486.424KB
に従わなければならない。 (2)補助事業者は、次の各号の一に該当する場合は、知事の承認を受けなければならない。 ア補助事業の内容を変更しようとするときイ補助対象経費の20%を超える流用を行うときウ補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/syoutengai_dxzigyouhiyouhozyokin.pdf種別:pdf サイズ:441.802KB
に従わなければならない。 (2)補助事業者は、次の各号の一に該当する場合は、知事の承認を受けなければならない。 ア補助事業の内容を変更しようとするときイ補助対象経費の20%を超える流用を行うときウ補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/syoutengaiouennzigyouhozyokinn.pdf種別:pdf サイズ:399.292KB
第8条に規定する著しい変更は、次の各号に定める場合以外の変更をいい、 知事の承認を受けなければならない。 ア補助目的及び事業能率に関係しない程度の事業計画を変更する場合。 イ別表補助対象経費の目の区分の相互間におい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211553/syoutengairengoukaizigyouhihozyokin.pdf種別:pdf サイズ:331.68KB
件) 第7条交付金の交付には次の条件を付するものとする。 (1)市町村が放課後児童クラブの整備を実施する場合ア補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、知事の承認を受けなければならない。 イ事業の内容のうち、次のも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/r5houkagoseibi.pdf種別:pdf サイズ:186.753KB
。 )) (交付の条件) 第8条交付金の交付には次の条件を付するものとする。 (1)市町村が施設の整備を実施する場合ア補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、知事の承認を受けなければならな い。 イ事業の内容のうち、次のもの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211667/r5seibi-byoujiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:180.158KB
定額金円 2支払方法 3交付の条件 (1)次の場合においては、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 ア補助金の増額又は事業費の20%を超える増額イ補助金又は事業費の20%を超える減額ウ事業の中止又は廃止 (2)事業が予定の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211835/r5kubiakatuyakamikiribouzyotaisaku.pdf種別:pdf サイズ:247.834KB
る。 記 1交付決定金額金円 2交付方法 3交付条件 (1)次の各号に掲げる場合は、知事の承認を受けること。 ア補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。 ) をしようとするとき。 イ補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211847/cha_tokusan_kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:176.757KB