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キーワード “ア欄” に対する結果 “27”件3ページ目
・漁法は、さ手網、うなぎ竹筒及び類似の筒(以下「うなぎ竹筒」という。 )、四つ手網、投網、置ばり及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模釣り
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/09tobu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:159.517KB
を納めた者とみなす。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、イ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模釣り道糸1本 3こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/10no7_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:125.029KB
の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模四つ手
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/11no8_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:123.385KB
受けた者は、直ちに第7条第1項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 5前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる遊漁規則により発行したイ欄に掲げる期間を1年とする遊漁承認証を持つ者は、全魚種において遊漁の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/12no9_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:136.891KB
区域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網、うけ、四つ手網、投網、置ばり、あゆめがねかけ漁法及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模さ手
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/chuo0712.pdf種別:pdf サイズ:152.44KB
、遊漁規則の変更を行うものです。 第3条第2項に道糸の制限を加えることになります。 第2項を読み上げます。 ア欄に掲げる漁具・漁法についてはイ欄に掲げる範囲でなければならない。 ア漁具・漁法の釣りについては、イ規模は道糸3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3351/414gijiroku2.pdf種別:pdf サイズ:484.837KB
域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、うけ、四つ手網、投 網、置ばり、あゆめがねかけ漁法及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の 範囲内でなければならない。 3 日没から日の出までは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43881/2580_20140328.pdf種別:pdf サイズ:8555.459KB