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キーワード “ア欄” に対する結果 “27”件2ページ目
してください。 例:母子保健施策、精神保健施策、介護予防施策、感染症予防施策、 難病関連施策など 1)総合計画4)表(ア)欄に記載した施策の最優先(健康)課題とその 理2)組織の計画における住民の健康等の目的由を表(イ)欄に記載してくださ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/235393/01_siryoua_exemple.docx種別:ワード サイズ:84.058KB
ている施策の内、最も優先度が高い施策を一つ選び次頁の表(以下、「表」とする。)(ア)に記載してください。 1)総合計画4)表(ア)欄に記載した施策の最優先(健康)課題とその 理2)組織の計画における住民の健康等の目的由を表(イ)欄に記載してく
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/235393/02_siryoua.docx種別:ワード サイズ:74.443KB
又は支持構造材の許容応力のうち、いずれか小さい値が適用される(支持構造材側の第1溶接線まで)。 なお、別表4のア欄の備考中、「s"」及び「s""」は、特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)別表第2の値(同表の備考3(1)に該当するも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/2671/azisinntaisaku_youkouh11.pdf種別:pdf サイズ:4608.626KB
は第11条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間において、採捕した魚を所持し、又は販売を行うことはできず、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/01chichibu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:196.929KB
は第10条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間においては、採捕した魚の所持又は販売をしてはならず、その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/03musasi_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:171.077KB
の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模さ手網
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/04seibu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:185.934KB
ならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網、投網、釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模投網円周
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/05iruma_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:163.026KB
域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網(まち網を含む。 以下同じ。 )、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模さ手網間
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/06nannbu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:157.667KB
場区域内で使用できる漁具・漁法は、さ手網(すくい網を含む。 以下同じ。 )、四つ手網、投網及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模さ手網間
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/07kodama_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:153.767KB
具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア漁具・漁法イ規模四つ手
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/08hokubu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:122.984KB