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キーワード “ア欄” に対する結果 “25”件1ページ目
・漁法は、さで網、うなぎ竹筒及び類似の筒(以下「うなぎ竹筒」とい う。)、四つ手網、投網、置ばり及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 釣り
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は第10条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間においては、採捕した魚の所持又は販売をしてはならず、その
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ては、組合が定めて公示した漁具・漁法以外の漁具・漁法を使用して採捕してはならない。 (遊漁期間) 第4条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間でなければならない。 ア 魚種 イ 期間 あゆ 6月1日以降
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域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、うけ、四つ手網、投網、置ばり、あゆめがねかけ漁 法及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 さで網
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は第10条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間においては、採捕した魚の所持又は 販売をしてはならず、その
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091209-138.html種別:html サイズ:41.302KB
を納めた者とみなす。 (漁具・漁法の制限) 第3条 この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、イ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 釣り 道糸1本 3 こ
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具・漁法の制限) 第3条 この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 四つ手
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091209-129.html種別:html サイズ:31.517KB
の制限) 第3 条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 さで網
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区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網(まち網を含む。以下同じ。)、四つ手網、投網、やす 突及び釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 さで網
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091209-135.html種別:html サイズ:39.02KB
を納めた者とみなす。 (漁具・漁法の制限) 第3条 この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、釣りに限る。 2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、イ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 ア 漁具・漁法 イ 規模 釣り 道糸1本 3 こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091209-141.html種別:html サイズ:33.416KB