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キーワード “アタ” に対する結果 “28509”件673ページ目
。 」と述べているが、決定通知書と開示の内容との間の整合性を欠いていることは否めない。 公文書の開示決定等にあたっては、対象文書の内容を精査し、必要に応じて関係機関との連絡を密にするなど、より的確な事務に努めるべきで
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14970/607800.pdf種別:pdf サイズ:209.188KB
定するために必要な事項を記載することが困難な場 11 合も考えられることから、かかる場合に補正を求めるにあたり、開示請求者に対し公文書を特定するために必要な情報を提供する努力義務を実施機関に課す趣旨と解される。 こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/503863.pdf種別:pdf サイズ:230.117KB
は、個人の利益の問題であり、 公益上特に必要があると認められず、この点で「公益上特に必要があると認めるとき」にあたらない。 イ審査請求人は、その他にも種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。 以上の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/519172.pdf種別:pdf サイズ:195.993KB
10条第5号に基づき不開示としている。 しかし、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかの判断にあたっては、開示のもたらす支障のみならず、実施機関が求める入校生像が明確化され、入校選考の透明化が図られる等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/541122.pdf種別:pdf サイズ:209.456KB
第10 条第5号に該当するため不開示にすべきと考える。 開示決定等の期間延長については、開示等決定を行うにあたり、決定等に慎重な判断を要することを理由として期間延長の通知を行っている。 この期間延長の後に既に公文書の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/541127.pdf種別:pdf サイズ:206.777KB
報酬月額を開示すると、特定の個人の報酬月額が明らかにされることとなる。 個人の報酬月額は、自己の機微情報にあたり、当該情報を開示することは、職員個人の権利利益を害するおそれがあると考えられ、条例第10条第1号に該当す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/554526.pdf種別:pdf サイズ:268.922KB
の4名程度を男女共同参画の推進に関する活動を行っている者から公募しているものである。 公募委員の選任にあたっては、まず募集要領に基づき提出された、申込者全員の作文について選考を実施し、その後、作文による選考を通過
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/555157.pdf種別:pdf サイズ:158.774KB
関」という。 )が平成24年3月8日付けで行った、埼玉県男女共同参画審議会委員公募に関する文書のうち、「面接選考にあたっての質問例」 (平成20年5月21日付け)、「面接選考にあたっての質問例」(平成22年5月 20日付け)の部分開示決定につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/555159.pdf種別:pdf サイズ:142.243KB
に対する援助方針を決定している。 この方針に基づき児童の処遇が決定される。 これら一連の保護・処遇を行うにあたっては常に児童の最善の利益の確保に努めることとされている。 (2)本件対象文書について本件対象文書は、児童相談
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/555514.pdf種別:pdf サイズ:205.102KB
び15項に係る平成12年5月31日付け旧自治省の通知(以下「自治省通知」という。 )に「政務調査費の額を条例で定めるにあたっては、例えば、特別職報酬等審議会等の第三者機関の意見をあらかじめ聞くなど、住民の批判を招くことがないよ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/555893.pdf種別:pdf サイズ:151.313KB