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キーワード “アカ” に対する結果 “8788”件294ページ目
た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 令和3年7月1日施行予定。 ㈠電磁的方法による交付は、以下のアからオまでに準じた方法によること。 ア事業者等は、利用申込者からの申出があった場合には、指定障害福祉サービス基
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支援に係る所定単位数の算定については次のとおりである。 (1)施設外支援について ①施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、1年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1年間と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurou.pdf種別:pdf サイズ:436.455KB
支援に係る所定単位数の算定については次のとおりである。 (1)施設外支援について ①施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、1年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1年間と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurouzennbunn.pdf種別:pdf サイズ:340.46KB
ルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修・全国自立センター協議会が実施するピアカウンセリング講座(集中講座・長期講座等)等 3 (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置②) 問5令和6
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いて1回以上発表している場合に1点とする。 なお、 ここでいう「研修、学会等又は学会誌等」における発表とは、次の(ア)から(ウ) に掲げる内容をいう。 ア)研修国や地方自治体、就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ
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活援助、地域相談支援、計画相談支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援重要まやわ対象サービス: あかさたな
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。 また、介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、アからエまでと同様に取り扱って差し支えないものとする。 (削る) 厚生労働省告示第104号)による改正前の指定居宅介
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第2項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。 ア感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会当
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支援に係る所定単位数の算定については次のとおりである。 (1)施設外支援について ①施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、1 年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1年間と
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り居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い (一)「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」 次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定ア初任者研修課程修了者等→「所定単位数」 イ基礎研修課程修了者等、
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