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キーワード “らキ” に対する結果 “2835”件140ページ目
応じて、アドバンス・ケア・プランニング(注3) を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。 クアからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/youkou_shitei.pdf種別:pdf サイズ:411.707KB
マグロヨコバイNephotettix cincticeps● 61 Naratettix属Naratettix sp.● 62タマガワヨシヨコバイParalimnus tamagawanus● -ヨコバイ科Cicadellidae sp.● 63キジラミ科イタドリマダラキジラミAphalara itadori● -キジラミ科Psyllidae sp.● 64アブラムシ科アブラムシ科Aphididae sp.●●●● 65サシガメ科アカサシガメCydnocoris russatus● 66アカシマサシガメHaematoloecha nigrorufa●
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210659/h001_jigochousasyo.pdf種別:pdf サイズ:9927.795KB
〇〇 ・県内希少野生動植物種に指定された種(指定) 動物:アカハライモリ、ムサシトミヨ、ソボツチスガリ植物:アオネカズラ、キレハオオクボシダ、デンジソウ、イトハコベ、オニバス、タマノカンアオイ、サワトラノオ、サクラソウ、チチブイワザクラ、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210767/dai3syo2.pdf種別:pdf サイズ:5811.964KB
〇〇 ・県内希少野生動植物種に指定された種(指定) 動物:アカハライモリ、ムサシトミヨ、ソボツチスガリ植物:アオネカズラ、キレハオオクボシダ、デンジソウ、イトハコベ、オニバス、タマノカンアオイ、サワトラノオ、サクラソウ、チチブイワザクラ、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210771/dai3syo.pdf種別:pdf サイズ:9351.543KB
す。 体系防除による発病葉率の推移(左図)と収量(右図) 図中の矢印は薬剤処理を示す。 AM:アゾキシストロビン・メタラキシル粒剤 (2024年8月時点未登録、適用拡大申請中) AC:アミスルブロム・シモキサニル水和剤 BM:ベンチアバリカルブイソプロ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21113/1hitome_satoimo_ekibyou_byougaityuu.pdf種別:pdf サイズ:175.943KB
。 蒸散速度:水が葉から蒸散する速度で、気温降下に関係する要素。 0 5 10 15 クロモジブナオニグルミカツラコナラキハダガマズミウリハダカエデリョウブヤマザクラエノキクヌギナツグミカシワエゴノキミズナラ二酸化炭素吸収
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21113/444195.pdf種別:pdf サイズ:203.555KB
す。 埋め込んだ原木は動かさないように注意します。 4収穫翌年の秋(9月~10月)から収穫できます。 8月になったらきのこに泥が付かないように落ち葉やわら、寒冷紗などをほだ木に被せます。 傘が八分開きになるくらいまで大きく育て
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21113/484796.pdf種別:pdf サイズ:244.45KB
躍推進会議(以下「会議」という。 )を設置する。 (所掌事項) 第2条会議は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)女性の就業からキャリアアップまでのワンストップ支援に関すること。 (2)女性の就業からキャリアアップまでの部局間連携事業に関する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211136/20240401chounaikaigi.pdf種別:pdf サイズ:116.856KB
) 第12条の3に規定する飼養衛生管理基準をいう。 以下同じ。 )に定められた家畜のうち豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する事業を営む者である場合は、都道府県から飼養衛生管理基準の遵守状
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211431/youkou_nougyou_fusai_seiri_0405.pdf種別:pdf サイズ:298.243KB
号)第12条の3に規定する飼養衛生管理基準をいう。 以下同じ。 )に定められた家畜のうち豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する事業を営む者である場合は、都道府県から飼養衛生管理基準の遵守状
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211431/youkou_nougyou_keiei_kaizen0405.pdf種別:pdf サイズ:511.855KB