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キーワード “その後” に対する結果 “12321”件542ページ目
。 また、原則、メールによる対応については対象としない。 なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費(Ⅰ)のみを算定することとなり、緊
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/30qavol1.pdf種別:pdf サイズ:3239.798KB
柔軟な対応も差し支えないこととする。 ※2就職後7月目の時点で就労定着支援の利用を希望しなかった障害者が、その後利用を希望した場合には、3年6月から就労継続期間を除いた期間に限り支給決定が可能(ただし、同一企業に就
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310329teichakushien.pdf種別:pdf サイズ:934.74KB
テーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。 ) とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
を変更することは可能か。 (答) ○宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB
定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 31 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) ○法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) ○法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB
指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) ○法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529018.pdf種別:pdf サイズ:857.338KB
指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) ○法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
等部3年生に対するグループ就労訓練の実施に当たっては、就労継続支援A型事業の定員の対象外として受け入れ、その後当該事業主に雇用率の対象となる労働者 (利用者)として雇用した場合に限られること。 また、当該グループ就労
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529129.pdf種別:pdf サイズ:287.926KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB