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キーワード “その後” に対する結果 “12140”件308ページ目
れた不動産活用相談申込書(様式第1号)の写しを協定団体に遅滞なく送付する。 「遅滞なく」とは、受付当日、又は翌日。 その後の通知までの日程を14日間と想定しているため、出来るだけ早い最初の対応が必要となる。 ⑶相談取扱者の選定【協定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124019/5youkou.docx種別:ワード サイズ:24.882KB
用する書式(様式1~5)については、P21以降を参照 ②データベース化第一次調査・第二次調査によって得た情報を整理し、その後の検索・抽出などの再利用を容易にできるように整備しておくものである。 「基本的な指針」に記述されている項目
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124019/9tyousahouhou.pdf種別:pdf サイズ:574.909KB
局(048-851-1000)へお問合せください。 相続人の確定(戸籍の収集)相続財産の確定(財産目録の作成) 共有名義で相続するとその後の意見がまとまらず建物を活用できない可能性があります。 注意事項 2空き家の登記 ■登記は早めに済ませましょ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124019/michishirube.pdf種別:pdf サイズ:5315.46KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成30年12月26日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各26日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/30nendai4kai.pdf種別:pdf サイズ:96.962KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成31年3月27日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各27日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/30nendai6kai.pdf種別:pdf サイズ:97.018KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成30年11月29日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各29日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/dai3kai10nen.pdf種別:pdf サイズ:97.338KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成31年4月26日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び 10月の各26日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/dai7kai5nen.pdf種別:pdf サイズ:92.876KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成30年10月18日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各18日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/h30dai1kai.pdf種別:pdf サイズ:96.388KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成30年10月18日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び 10月の各18日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/h30dai2kai.pdf種別:pdf サイズ:95.23KB
、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、平成31年7月30日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各30日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)発行日の翌日から第1回の利払期日ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124086/heisei30dai8kai.pdf種別:pdf サイズ:96.92KB