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キーワード “あか” に対する結果 “9196”件296ページ目
事業所・施設一覧 法人種別 設置者(法人)の名称 市町村 サービス種別 1110200159 B-1 社会福祉法人(社協以外) (福)あかぼり福祉会 ゆりヶ丘学園 川口市 就労継続支援(B型) 社会福祉協議会 1110200175 B-2 (福)めだかすとりぃむ すいーつばたけ 1110200225 B-3 川口市心身
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19624/03r6youshiki-2.xlsx種別:エクセル サイズ:231.423KB
ラン ウィルウェイ 26 1110601729 A-27 (一社)カルミア いべりす 27 1110800677 A-28 (株)安 就労継続支援A型事業所あかり 越谷市 28 1110800776 A-29 (同)プラネット エバプラ越谷 29 1110800966 A-30 (株)stara stara越谷 30 1110801048 A-31 stara新越谷 31 1110801089 A-32 (同)MIRAI 未来工房南越谷 32 1110801113 A-33 未来工房越
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19624/04r6kinyuurei-2.xlsx種別:エクセル サイズ:248.93KB
法人埼玉県社会福祉事業団株式会社日本教育公社有限会社プログレ総合研究所株式会社たまみずき一般社団法人あかり - 52 - (7)強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 目的強度行動障害を有する者に対し適切な支援計画を作成する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19625/jinzaiikusei2.pdf種別:pdf サイズ:1612.231KB
、生駒郡斑鳩町とする。 ソ「2/100」とは、人事院規則附則別表の支給割合が「2/100」とされている地域とする。 サ「その他」とはアからソ以外に属する地域とする。 (17)「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の28第2項に規定する肢体不
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/01tuchi.pdf種別:pdf サイズ:305.718KB
一の級地が「七級地」とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、愛西市、四條畷市、生駒郡斑鳩町とする。 ク「その他」とはアからキ以外に属する地域とする。 (17)「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の28第2項に規定する肢体不
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/01youkou.pdf種別:pdf サイズ:305.167KB
一の級地が「七級地」とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、愛西市、四條畷市、生駒郡斑鳩町とする。 ク「その他」とはアからキ以外に属する地域とする。 (17)「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の29第2項に規定する肢体不
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/01youkou01.pdf種別:pdf サイズ:310.378KB
一の級地が「七級地」とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、愛西市、四條畷市、生駒郡斑鳩町とする。 ク「その他」とはアからキ以外に属する地域とする。 (17)「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の28第2項に規定する肢体不
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/01youkou280315.pdf種別:pdf サイズ:305.244KB
一の級地が「七級地」とされている地域及び稲沢市、東海市、知立市、愛西市、四條畷市、生駒郡斑鳩町とする。 ク「その他」とはアからキ以外に属する地域とする。 (17)「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の29第2項に規定する肢体不
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/020309futankintuchi.pdf種別:pdf サイズ:186.076KB
務者に照会するか、又は課税額若しくは非課税であることの証明書をそれらの機関から徴して行うものとする。 (エ)(ア)から(ウ)までによって確認した場合においては、その確認の方法、確認年月日、税額、階層区分、徴収金基準額、保護者からの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/09shikoutuchi.pdf種別:pdf サイズ:250.997KB
照会するか、又は課税額若しくは 17 非課税であることの証明書をそれらの機関から徴して行うものとする。 (エ)(ア)から(ウ)までによって確認した場合においては、 その確認の方法、確認年月日、税額、階層区分、徴収金基準額、保護者からの実際
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/523726.pdf種別:pdf サイズ:647.219KB